【雇用をすれば要手続き】個人事業所でも労働保険の成立は必要?【個人飲食店・小売店など】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
労働者を雇用すると、労働保険の成立が必要になります。
会社など法人事業所をイメージすることが多いかもしれませんが、個人事業所ではどうでしょうか。
今回は、個人事業所の労働保険についてご紹介します。
【雇用をすれば要手続き】個人事業所でも労働保険の成立は必要?
例えば、個人で経営している飲食店などのお店屋さんなど…。
アルバイトを雇うこともあるかもしれません。
そういったとき、労働保険の手続きは必要になるでしょうか。
個人事業所(個人商店など)でも、労働者を雇用すれば手続きが必要になります。
個人事業所であっても、法人事業所と同様に雇用をすれば労働保険を成立させる必要があります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称となっています。
雇用保険は加入要件がありますが、労災保険は一日だけのアルバイトだとしても手続きが必要です。
なお、労働保険は「雇用」していること事業所の保険です。
家族だけでお店を営業しているときは、「雇用」に該当しないので、成立の必要はありません。(成立ができません。)
クリエイターさんなどで業務を外注(業務委託)するのも雇用に該当しませんので労働保険の手続きは必要ありません。
労働保険の成立が必要なときは、お手続きをお忘れないようお気を付けください。
【注意】事業主は労働保険に加入できません。特別加入とは…?
ここまで、個人事業所でも雇用をすれば労働保険に加入が必要とご紹介いたしました。
ここで労働保険に加入し、労災保険や雇用保険の給付を受けられるのは、雇用されている労働者のみです。
事業主は、加入ができませんので要注意です。
ただし、事業規模によっては労災保険は任意で加入することができます。
この制度を中小事業主の労災保険の特別加入と言います。
保険料を負担することや、補償の範囲が限られるなど一般の労災保険との違いはありますが、労災治療や休業補償などのサービスを同様に受けられます。
個人事業を経営している方は、ご検討をお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
個人事業所の労災保険についてご紹介いたしました。
加入が必要なことを知らず…とならないようご参考いただけますと幸いです。
労働保険(労災保険・雇用保険)の各種お手続きは、社会保険労務士へご相談下さい。
労災保険の特別加入に関するご相談もお待ちしています。
秋葉原の社労士鈴木翔太郎事務所は、労働・社会保険の各種お手続きに対応しています。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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