【記載例・社会保険】70歳75歳以上の資格喪失届(=70歳以上被用者不該当届)の書き方【取得との違いは?】

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

前回の記事で、70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上被用者該当届)をご紹介しました。

➡参考記事 70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上被用者該当届)の書き方

70歳以上の場合、資格喪失届(70歳以上被用者不該当届)も通常と異なる書き方となります。

今回は、70歳・75歳以上の資格喪失手続き(70歳以上被用者不該当届)についてご紹介します。

※ この記事は、協会けんぽ加入の会社用の内容となります。

【記載例・社会保険】70歳75歳以上の資格喪失届(=70歳以上被用者不該当届)の書き方【取得との違いは?】

厚生年金は70歳(原則)、健康保険は75歳までしか加入ができません。

しかし、社会保険加入と同様の就業条件であれば資格取得(70歳被用者該当)の手続の必要があります。

そのような70歳以上被用者の社員さんが退職をした時は、資格喪失(=70歳不該当)の手続きをする必要があります。

使用する様式は、通常の資格喪失届と同じ様式です。(以前は別々でしたが現在は統合)

年金機構のホームページからダウンロードができます。

こちらを管轄の年金事務所、または事務センターへ提出します。

提出期限は、事実発生から5日以内です。

10月31日の退職による届出だとすると、11月5日までです。

在職老齢年金のための手続です。

70歳以上被用者不該当届は、老齢年金の金額計算に関係してきます。

老齢厚生年金を受け取りながら、お仕事をしていると報酬額により年金額が減額されます。

働きながら受け取る年金なので、在職老齢年金と呼ばれます。

70歳以上被用者不該当届を提出することで、報酬の情報がない状態になります。

これにより、年金額の調整が終わることになります。

70歳以上被用者不該当届を作成。

それでは、実際の様式を使って70歳以上被用者不該当届を作成します。

労務 太郎と言います。昭和20年1月1日生まれです。77歳です。

こちらの労務太郎さんの手続書類を作成します。

記載箇所は、通常の資格喪失届と大きくは変わりません。

労務太郎さんは75歳以上で、すでに健康保険資格を喪失しています。

そのため、保険証回収の欄などが空欄になっています。

70以上-75歳未満のときは保険証を添付して提出します。(整理番号や喪失年月日も記入)

右下のチェックを入れるところが資格取得(70歳該当)と異なる点です。

書き忘れないようにお気を付けください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

70歳75歳以上の資格喪失届(70歳以上被用者不該当届)についてご紹介しました。

70歳・75歳以上の資格喪失届(70歳以上被用者不該当届)
  • 70歳・75歳以上の社員さんが退職した時は、資格喪失(=70歳以上被用者不該当届)の手続きが必要です。
  • 喪失届の右下へチェックと入れて不該当の日付けを記入します。
  • 70歳以上-75歳未満の場合は健康保険証も一緒に提出します。
不該当届は、老齢年金の金額と関係があります。

70歳以上は社会保険の手続が少し変わってくるので要注意です。

高齢者の雇用が注目される世の中です。

ご参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険のお手続きでお困りの際は社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は各種手続きに対応しております。

会社様の代わりに書類の作成・提出まで対応いたします。

煩雑なお手続きはアウトソーシングがお勧めです。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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