【要返却】社員が退職した際の、資格確認書の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

健康保険証の廃止に伴い、資格確認書の発行が始まりました。
資格確認書が発行された社員が退職をしたときは、返却が必要なのでしょうか。
今回は、社員が退職した際の資格確認書の扱いについてご紹介いたします。
【要返却】社員が退職した際の、資格確認書の扱い

令和6年12月で健康保険証が廃止・マイナ保険証の本格運用が始まりました。
現在は資格取得の際は、希望により資格確認書が発行されることになっています。
資格確認書は、有効期限がありますが、健康保険証と同様に医療機関で利用できます。
資格確認書の交付を受けた社員が退職をした際は、どのような扱いになるのでしょうか。

退職者の資格確認書は、会社が回収し、年金機構へ返却します。
※ 健康保険組合に加入している会社は、組合へ返却します。
健康保険に加入している社員が退職した際は、資格喪失届を提出します。
資格喪失届と一緒に資格確認書を返却するという流れです。
資格喪失届に記入欄があるので、忘れずにご記入ください。

電子申請の場合は…?
資格喪失届を電子申請する場合は、資格確認書を添付することが物理的に不可能です。
そのため、電子申請とは別に資格確認書を年金機構に郵送、または持参する必要があります。
返却をしないと、年金機構から連絡が来る可能性があるのでご注意ください。
被扶養者分も同様

健康保険は、要件を満たした家族等を扶養者とする制度があります。
被扶養者も希望により、資格確認書の交付がされます。
退職した社員に扶養者がいるときは、被扶養者分の資格確認書も返却することになります。
また、退職はしていなくても扶養の削除だけをすることもあるかと思います。
その際は、被扶養者異動届と一緒に対象家族の資格確認書を返却することになります。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
社員が退職した際の、資格確認書の扱いについてご紹介いたしました。
- 退職者の資格確認書は、会社が回収し、年金機構へ返却します。
- 資格喪失届に添付して提出します。(電子申請の場合は資格確認書のみ郵送または窓口持参)
- 被扶養者の資格確認書も同様に返却
資格確認書交付者が退職をしたときは、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。