【年金機構のみ提出】資格取得・喪失届などの協会けんぽへ提出の必要は…?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険・厚生年金に加入する社員さんは、資格取得・喪失など各種手続きをします。
協会けんぽに加入している会社は、年金機構とは別に協会けんぽへも提出が必要になるでしょうか。
今回は、協会けんぽへの資格取得・喪失などの手続の有無についてご紹介します。
【年金機構のみ提出】資格取得届・喪失届などの協会けんぽへ提出の必要は…?
協会けんぽ加入の会社は、厚生年金は年金機構、健康保険は協会けんぽが保険者となります。
例えば、新入社員が厚生年金と健康保険に加入するとき資格取得届を提出します。
年金機構と一緒に協会けんぽへも提出が必要でしょうか。
協会けんぽ加入の会社の資格取得届等は、年金機構にだけ提出します。
年金機構と協会けんぽは情報が繋がっています。
そのため、年金機構へ資格取得届を提出することで健康保険の加入も完了します。
健康保険証も発行されることになります。
おなじように、退職するときも年金機構に資格喪失届を提出すれば、健康保険の手続きも完了します。
このときは、年金機構に健康保険証を提出します。
なお、健康保険組合に加入しているときは、別々に手続きが必要なので違いにご注意ください。
新規適用届についても、協会けんぽ加入の場合は年金機構にのみ提出します。
以前の解説記事もご参考ください。
健康保険の独自の手続き関係は、協会けんぽへ
協会けんぽの場合、資格取得や喪失届は年金機構だけに提出すれば問題ないとご紹介いたしました。
こういった扱いは、すべての書類で可能なわけではないのでご注意ください。
傷病手当金などの書類は、年金機構ではなく協会けんぽへ提出します。
他にも健康保険の任意継続の書類なども協会けんぽが提出先です。
大まかな考え方では、厚生年金と関係がない健康保険独自のものは、協会けんぽへ提出することになります。
迷ったときは、年金機構又は協会けんぽへ確認されることをお勧めします。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
協会けんぽ加入の場合の資格取得・喪失届の提出先についてご紹介いたしました。
各種書類を作成の際は、ご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
書類の作成・提出代行を代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。