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会社の電話番号が変わったときの社会保険・労働保険の手続き
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
事業を続けていく中で、電話番号の変更をすることはありませんでしょうか。
社会保険・労働保険の手続きが必要になります。
今回は、電話番号をが変わったときの社会保険・労働保険の手続きについてご紹介いたします。
会社の電話番号が変わったときの社会保険・労働保険の手続き
会社住所を移転した時や、固定電話の設置・廃止などで会社の連絡先電話番号が変わったときは、以下の社会保険と労働保険の手続きをすることになります。
- 社会保険(健康保険・厚生年金) → 事業所関係変更(訂正)届を年金機構へ提出
- 労働保険 → 労働保険名称・所在地等変更届を労働基準監督署へ提出
- 雇用保険 → 雇用保険事業主事業所各種変更届をハローワークへ提出
※ 協会けんぽ加入の場合の例です。健康保険加入のときは組合へも手続きが必要です。
3箇所へ手続きが必要なのでご注意ください。
それぞれの様式をご紹介いたします。
社会保険(健康保険・厚生年金) 事業所関係変更届
社会保険は、事業所関係変更(訂正)届を年金機構へ提出します。
様式は、年金機構のホームページからダウンロードできます。
様式内の④事業所電話番号を記入します。
変更のない箇所は記入不要です。
提出先は、管轄の年金事務所または事務センターです。
労働保険名称・所在地等変更届
労働保険は、労働基準監督署へ名称・所在地等変更届を提出して手続きします。
様式は、複写式になっていてインターネットからダウンロードができませんので、労働基準監督署で取り寄せる必要があります。
社会保険同様に、変更後の電話番号を記入します。
提出先は、管轄の労働基準監督署の労災課です。
完了すると、事業主控が発行されます。
雇用保険 事業主事業所各種変更届
雇用保険は、ハローワークへ事業主事業所各種変更届を提出して手続きします。
様式はハローワークインターネットサービスでダウンロードできます。
様式内の10欄へ変更後の電話番号を記入します。
管轄のハローワークの適用課へ提出します。
完了すると、事業主控が発行されます。
提出ができていないと…。
ここまで、会社の連絡先電話番号が代わったら変更手続きが必要とご紹介いたしました。
手続きができていないと、行政からの連絡が受けられなくなることが考えられます。
年金機構などの役所からの連絡は、基本的に郵送での書面連絡となります。
ただし、郵送ができなかったときなどは電話が使われる可能性があります。
重要な連絡が来る可能性もありますので、変更があったらお手続きをいただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
会社の電話番号が変わったときの社会保険・労働保険の手続きについてご紹介いたしました。
お手続きの際は、ぜひご参考ください。
今回ご紹介の変更届をはじめ、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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