社会保険料は、業種による保険料率の違いはありません【厚生年金・健康保険・介護保険】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険に加入している会社等は、保険料率に基づいて保険料を納付します。

社会保険料率は、業種により違いはあるのでしょうか。

※ ここでの社会保険料は、厚生年金・健康保険・介護保険料の3つを表すものとさせていただきます。

社会保険料は、業種による保険料率の違いはありません【厚生年金・健康保険・介護保険】

まずは、結論からとなりますが、

厚生年金・健康保険・介護保険料率は、業種による違いはありません。

新規適用届には、業種を記入する欄があるので、勘違いをされるケースもあるかもしれません。

業種を記入するのは、年金機構の方で何かの参考にする程度のものだと考えられます。

一方、労災保険や雇用保険料率は、業種によって保険料率が設定されています。

労災保険や雇用保険は、業種によって労災が発生しやすい、又は雇用が不安定であるという違いが出やすいものとなります。

そのため、業種による違いが設けられています。

社会保険は、そういった業種による違いがないため保険料の差を設けていないのだと思います。

ただし、健康保険と介護保険は加入保険者(支部)により保険料率が異なります。

健康保険と介護保険は、加入保険者(支部)による違いがあります。

健康保険と介護保険は、会社によって全国健康保険協会(協会けんぽ)や、〇〇健康保険組合と加入先が異なっています。

業種による保険料率の違いはないのですが、加入保険者によっては料率が異なってきます。

健康保険は、同じ協会けんぽ内でも都道府県の支部により料率が異なります。

保険料を計算する際は、お気を付けください。

厚生年金保険料は、一律で年金機構が管理していますので、業種による違いも加入保険者による違いもありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

社会保険料率の業種についてご紹介いたしました。

社会保険料率の業種による違いは?
  • 社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険料)は、業種による違いはありません。
  • 労災保険・雇用保険は、業種により異なるので違いに要注意です。
  • 健康保険と介護保険は、加入保険者(支部)による違いがあります。
各保険で特徴が異なります。

社会保険も労働保険も、すべて共通なら楽なのですが、そうもいかないことになっています。

ご参考いただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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