【前払い後、確定精算】労働保険料の納付の仕組み

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社が労働保険に加入すると、労働保険料を納付します。

労働保険は、概算保険料と確定保険料という特殊な納付の仕方をしています。

今回は、労働保険料の納付の仕組みについてご紹介いたします。

※ この記事は、継続事業を想定した内容となっています。

【前払い後、確定精算】労働保険料の納付の仕組み

【前払い後、確定精算】労働保険料の納付の仕組み

労働保険料は毎月納付することはなく、一年に1回の概算保険料と確定保険料の納付が基本となっています。

概算保険料と確定保険料とは、どのような仕組みなのでしょうか。

年単位で概算保険料として前払いをして、確定保険料で確定精算をします

健康保険・厚生年金は、毎月保険料を支払う仕組みなので大きく異なっています。

なお、ここでいう1年は4月1日~翌3月31日までの年度が基準になっています。

このように、年度を使った仕組みのため、労働保険料の申告・納付は「年度更新」と呼ばれています。

具体例で確認

具体例で労働保険料納付の仕組みを確認

ここからは具体例で労働保険料納付の仕組みを確認いたします。

大まかには、次の例のようなイメージとなります。

<例>
①A社は、2025年10月1日に労働保険に加入しました。
成立と同時期に翌年の3月31日までの給与見込みを元に算出した概算保険料50,000円を納付します(=前払い)
※ ここでの納付額は、労働基準監督署が決めるのではなく、会社の申告額によって決まります。

②2026年の年度更新で前年度の確定精算をします。
前年度の確定保険料は55,000円だったので、差額の5,000円の納付が必要です。
(年度更新は毎年6月1日ー7月10日が期間です)

③同時に、また年度末までの給与見込みを元に概算保険料110,000円を納付します(=前払い)

そのため、A社は年度更新では、前年度の確定差額5,000円と当年度の概算110,000円を併せ、115,000円を納付します。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

今回は、労働保険料の納付の仕組みについてご紹介いたしました。

労働保険料の納付の仕組み
  • 労働保険料は毎月納付ではなく、一年に1回の概算保険料と確定保険料の納付が基本となっています。
  • 概算保険料で前払いし、確定保険料で確定精算をします。
  • 労働保険の年度更新は毎年6月1日ー7月10日が期間です。
健康保険と厚生年金は毎月納付します。

労働保険のお手続きの際はぜひご参考ください。

労働保険料の申告を始め、社会保険・労働保険の各種お手続きは社労士へお任せください。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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