【前払い後、確定精算】労働保険料の納付の仕組み

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社が労働保険に加入すると、労働保険料を納付します。
労働保険は、概算保険料と確定保険料という特殊な納付の仕方をしています。
今回は、労働保険料の納付の仕組みについてご紹介いたします。
※ この記事は、継続事業を想定した内容となっています。
【前払い後、確定精算】労働保険料の納付の仕組み

労働保険料は毎月納付することはなく、一年に1回の概算保険料と確定保険料の納付が基本となっています。
概算保険料と確定保険料とは、どのような仕組みなのでしょうか。
年単位で概算保険料として前払いをして、確定保険料で確定精算をします
健康保険・厚生年金は、毎月保険料を支払う仕組みなので大きく異なっています。
なお、ここでいう1年は4月1日~翌3月31日までの年度が基準になっています。
このように、年度を使った仕組みのため、労働保険料の申告・納付は「年度更新」と呼ばれています。
具体例で確認

ここからは具体例で労働保険料納付の仕組みを確認いたします。
大まかには、次の例のようなイメージとなります。
<例>
①A社は、2025年10月1日に労働保険に加入しました。
成立と同時期に翌年の3月31日までの給与見込みを元に算出した概算保険料50,000円を納付します(=前払い)
※ ここでの納付額は、労働基準監督署が決めるのではなく、会社の申告額によって決まります。
②2026年の年度更新で前年度の確定精算をします。
前年度の確定保険料は55,000円だったので、差額の5,000円の納付が必要です。
(年度更新は毎年6月1日ー7月10日が期間です)
③同時に、また年度末までの給与見込みを元に概算保険料110,000円を納付します(=前払い)
そのため、A社は年度更新では、前年度の確定差額5,000円と当年度の概算110,000円を併せ、115,000円を納付します。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
今回は、労働保険料の納付の仕組みについてご紹介いたしました。
労働保険のお手続きの際はぜひご参考ください。
労働保険料の申告を始め、社会保険・労働保険の各種お手続きは社労士へお任せください。

どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。











