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【年金額へ影響は無し】産休・育休中の社会保険料免除、年金の額も減ってしまう?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
産前産後休業中、育児休業中は届出により、社会保険料が免除されます。
保険料が免除されるということは、受け取る年金額へも影響があるのでしょうか?
今回は、保険料免除の年金額への影響についてご紹介します。
【年金額へ影響は無し】産休・育休中の社会保険料免除、年金の額も減ってしまう?
受け取る年金の金額は、納付した保険料に応じて決まるというのが基本です。
と、なると保険料が免除されている(納付していない)期間は年金が減額するのでしょうか。
結論としては、年金額への影響はありません。
免除されている期間も保険料を納付したものとみなされ年金額に反映されます。
そのため、産休・育休中の保険料免除にはデメリットがないということになります。
免除期間は、会社負担分の保険料も免除されます。
該当する社員さんがいたら、必ず提出をすることをお勧めします。
保険料免除の期間についての解説も併せてご参考ください。
【比較】国民年金保険料の産前産後免除期間も年金額に影響はありません。
産前産後の期間については、国民年金にも免除の制度があります。
この期間についても、国民年金保険料を納付したものとみなされて年金額が計算されます。
該当するときは、忘れずに手続きをされることをお勧めします。
一方で、所得の審査などによる国民年金の免除の期間は、年金額が減額することになります。
所得審査の免除期間は、追納という手続きをすることにより減った年金額を元に戻すことができます。
追納は免除から10年以内に、遡って納付をする手続きです。
一定期間を過ぎると加算金がつきますが、免除期間の減額を防ぐことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
産休・育休中の社会保険料免除の年金額の影響についてご紹介しました。
やはり子育て支援は手厚い制度になっているという印象を受けます。
産休・育休の社員さんがいるときなどは是非ご参考ください。
産休・育休中をはじめ社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種申請手続きを代行いたします。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は社会保険・労働保険のお手続きを中心に活動する事務所です。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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