【健康保険・厚生年金編】会社の名称が変わったときの手続き【名称所在地変更届】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
事業を展開する中で、会社の名称を変更することはありませんでしょうか。
社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災・雇用保険)の手続きが必要になります。
今回は、社会保険(健康保険・厚生年金)編として、名称変更に伴う手続きをご紹介します。
※ 今回紹介の内容は、協会けんぽ加入の会社を想定しています。
健康保険組合の場合は、内容が違う点がありますのでご了承ください。
※ 労働・雇用保険編もご参考ください。
【健康保険・厚生年金編】会社の名称が変わったときの手続き【名称所在地変更届】
会社の名称を変えたときは、日本年金機構へ健康保険・厚生年金(以下、社会保険とします)の手続きをする必要があります。
必要な手続き書類は、「適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」となります。
こちらの書類を作成し、添付書類と併せて、年金事務所又は事務センターへ提出します。
(電子申請でも可能です)
※ 健康保険組合加入のの場合は、組合へも提出します。
添付書類は何が必要ですか?
添付書類は、法人事業所か個人事業所かで異なってきます。
法人事業所の場合 →法人(商業)登記簿謄本のコピー
個人事業所の場合 →公共料金の領収書のコピー等
➡ 参考 適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き
※ 今回は名称変更なので、管轄内・外は影響がありません。
記載例で確認
ここからは、事例を元に名称変更の書類を作成いたします。
【事例】
・ 令和6年9月1日で、「株式会社 〇〇〇」は「株式会社 ◎◎◎」へ名称を変更しました。(所在地の変更はありません)
名称変更のため、名称/所在地変更(訂正)届を作成・提出します。
事例を元にした記載例はこちらです。
口座振替をしているときは、名義が変わることも多いかと思いますので、口座振替の変更も一緒にすることになります。
完了後の対応は…健康保険証、事業所整理記号
健康保険証には、会社名の印字がされています。
そのため、名称を変更すると、協会けんぽより新しい健康保険証が発行されます。
届きましたら、年金機構へ返却するのを忘れないようご注意ください。
また、事業所整理記号が変更になる可能性があります。
年金機構からのお知らせなどをご確認いただければと思います。
事業所整理記号は、納入告知書などに記載されている文字列です。
算定基礎届などの手続きの際にも使用します。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
会社の名称が変わったときの手続き社会保険編についてご紹介いたしました。
会社の名称を変更した際は、ぜひご参考ください。
今回ご紹介の「名称/所在地変更(訂正)届」ははじめ、お手続きは社労士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。