- ホーム
- 社会保険・労働保険メモ
- 休職中の雇用保険料の扱い
休職中の雇用保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険に加入している社員が休職に入ることがあるかもしれません。
休職に入った際の雇用保険料の扱いはどうなるのでしょうか。
今回は、休職中の雇用保険料の扱いについてご紹介いたします。
休職中の雇用保険料の扱い
雇用保険料は毎月のお給料に基づいて、徴収されます。
休職者の扱いは、どうなるのでしょうか。
休職中であっても、給与が出ていれば雇用保険料は徴収されます。無給であれば雇用保険料は発生しません。
雇用保険は、免除の制度はありません。
そのため、休職中であっても給与の支給実績に基づいて徴収されます。
多くのケースでは、休職中は無給となっているかと思います。
そのため、無給なら保険料は発生せず保険料ゼロとなるケースが多いです。
逆に休職中でも給与の支給がある場合は、保険料が発生します。
支給がある場合は、徴収を忘れないようご注ください。
なお、雇用保険料率は、業種により差があります。
厚生労働省のサイトも併せてご参考ください。
賞与の扱いも同様
ここまでは毎月の給与の扱いの内容でしたが、休職者へ賞与を支給した時も同様の扱いとなります。
休職中であっても賞与の支給があれば、雇用保険料を徴収することになります。
支給がなければ、保険料は発生しません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
休職中の雇用保険料の扱いについて、ご紹介いたしました。
休職者がいらっしゃる場合など、ぜひご参考ください。
その他、社会保険料、雇用保険料に関することは、社会保険労務士へご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。