雇用保険資格取得等確認通知書の扱い。

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険の資格取得手続きが完了すると、資格取得確認通知が発行されます。

この通知書の扱いに悩んだことはありませんでしょうか。

今回は、雇用保険資格取得確認通知書の扱いについてご紹介いたします。

雇用保険資格取得等確認通知書の扱い。

雇用保険の事務手続きをすると様々な通知書が交付されます。

なかでも資格取得手続き時の「雇用保険資格取得等確認通知書」は見る機会が多いかと思います。

雇用保険資格取得等確認通知書とは、資格取得が完了したことを確認する大切な書類となります。

資格確認通知書は、いつ・どこでもらえる?

資格確認通知書は、雇用保険の資格取得手続きをした時にハローワークから発行されるものです。

ハローワーク内の事業所の手続きをする適用課や得喪課という係が担当となります。

資格確認通知書を紛失してしまったのですが…

紛失した時は、ハローワークで再交付手続きができます。

申請書を提出することで、通知書を再発行できます。

詳細は、管轄のハローワークへご確認いただければと思います。

雇用保険資格取得等確認通知書の扱いは…

雇用保険の資格取得手続きをすると、3つの書類が発行されます。(切り取り線で繋がっています)

  • 雇用保険資格喪失届
  • 雇用保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)
  • 雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)・雇用保険被保険者証

雇用保険資格取得等確認通知書は、事業主用と被保険者用がそれぞれ発行されます。

会社で保管するのは、事業主通知用となります。

被保険者通知用は、社員へ交付をすることになります。

なお、被保険者通知用は、雇用保険被保険者証と繋がっています。

厳密には別の書類となりますが、一般に被保険者通知用は「雇用保険被保険者証」として扱われています。

因みに、対象者の名前が印字された資格喪失届も一緒に交付されます。

印字されているので便利ですが、必ず使わなければならないものではありません。

まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

雇用保険資格取得等確認通知書についてご紹介いたしました。

雇用保険資格取得等確認通知書とは?
  • 雇用保険資格取得等確認通知書は、資格取得手続き完了時にハローワークで発行されます。
  • 事業主用は、会社で保管し被保険者通知用は、社員へ交付します。
  • 被保険者通知用は、雇用保険被保険者証とセットになっています。

雇用保険のお手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、雇用保険のお手続きは社労士へお任せください。

各種お手続きの事務代行をさせていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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