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厚生年金保険料の上限額と下限額
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
厚生年金保険の加入者は、保険料を負担します。
厚生年金保険料は報酬に応じて決まりますが、上限額・下限額はあるのでしょうか。
今回は、厚生年金保険料の上限額・下限額についてご紹介いたします。
厚生年金保険料の上限額と下限額
結論からとなりますが、厚生年金保険料には上限・下限があります。
厳密には、厚生年金保険料のもとになる標準報酬月額に上限・下限があり、その標準報酬月額に合わせて保険料の上限・下限が決まるという形です。
厚生年金保険料は、標準報酬月額×保険料率で保険料が決まります。
上限・下限はいくらですか?
厚生年金の標準報酬月額は、上限が650,000円、下限は88,000円となります。
ここに保険料率18.3%の折半9.15%を掛けると、本人負担分は…
上限650,000円だと59,475円、下限88,000円だと8,052円となります。
なお、健康保険は厚生年金よりも上限下限が広くなっています。
保険料率も協会けんぽの支部や健康保険組合によって違うので、紹介は割愛させていただきます。
報酬額がいくらだと、上限・下限?
標準報酬月額は、受け取る報酬額によって決まります。
報酬額が635,000円以上だと標準報酬月額は上限の650,000円になり、93,000円未満だと下限の88,000円に分類されることになります。
標準報酬月額は、資格取得時の決定のほか、年に一度の見直し定時決定(算定基礎届)や、大きな変動があったときの随時改定(月額変更届)などで決まります。
上限が改定されることも
厚生年金の標準報酬月額は現在、上限650,000円とご紹介いたしました。
この上限は、改定されることがあります。
上限については、3年半前に620,000円から650,000円へ改定されています。
今後も上限が改定されるという検討がされているようです。
標準報酬月額の上限が改定されると、保険料の上限も変わるのでご注意ください。
➡ 参考 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
厚生年金保険料の上限額・下限額についてご紹介いたしました。
保険料の確認の際など、ぜひご参考ください。
その他、月額変更届など社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。