【要件を満たせば加入】健康保険・厚生年金・雇用保険の加入に国籍要件はありません。

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働者を採用すると、条件により各種保険に加入します。

昨今は、外国人労働者を雇用することも多いかと思います。

各保険の加入に国籍の要件はあるのでしょうか。

【要件を満たせば加入】健康保険・厚生年金・雇用保険の加入に国籍要件はありません。

外国人労働者の数は、最多を更新するなど労働市場に不可欠になっている印象を受けます。

外国人を雇用する際、会社により特殊な事務が発生することもあるかもしれませんが、社会保険の加入はどうでしょうか。

健康保険・厚生年金・雇用保険は、要件を満たせば同様に加入します。

外国人であっても、所定労働時間等の要件を満たせば各保険に加入することになります。

国籍ではなく、あくまでも就業している実態で判断します。

同じ条件で働いているのに、外国人だから加入しないという扱いはありませんのでご注意ください。

パート・アルバイトでも加入

ここからは、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入要件を簡単にご紹介いたします。

いわゆるフルタイムの正社員以外でも、各保険に加入することがあります。

健康保険・厚生年金は、正社員の3/4以上の所定労働時間・日数で勤務して、2ヵ月以上の雇用見込みがあれば加入することになります。

また、短時間労働者へ適用拡大がされている会社(特定適用事業所)は、以下の労働者も対象です。

  • 週所定労働時間20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 2ヵ月以上の雇用見込みがある

これらを満たす労働者も対象です。(ただし、学生は除きます。)

一方で、雇用保険の加入要件は、こちらです。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険も学生は、基本的に適用されません。

それぞれ該当するときは、お手続きをお忘れないようお気を付けください。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

社会保険加入と国籍についてご紹介いたしました。

社会保険加入と国籍
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険共に、要件を満たせば、国籍関係なく加入します。
  • 外国人かどうかではなく、就業の実態で判断します。
  • 加入要件は、所定労働時間などが基準となり、パートタイマーでも加入します。
手続き忘れにご注意ください。

外国人労働者を採用したとき等、ご参考ください。

その他、社会保険の各種お手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑な各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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