【健康保険・厚生年金・雇用保険】社員が住所変更した時の手続き
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員さんが引っ越しなどをして住所が変わることはあると思います。
健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きは必要なのでしょうか。
今回は、社員さんが住所変更をした時の手続きについてご紹介いたします。
【健康保険・厚生年金・雇用保険】社員が住所変更した時の手続き
社員さんの住所が変わると、社内的に手続きが発生するかと思います。
健康保険などの各種保険に加入している場合の手続きの要否について、「健康保険・厚生年金」、「雇用保険」に分けてご紹介いたします。
※ この記事は、協会けんぽ加入用の内容となります。健康保険組合加入の際は、各組合へご確認をお願い致します。
健康保険・厚生年金は、マイナンバーにより基本的に提出不要
まずは、健康保険・厚生年金です。
健康保険・厚生年金は、現在は多くの場合で住所変更手続きは不要となっています。
理由は、マイナンバーと基礎年金番号の紐づけがされているためです。
年金機構は、マイナンバーの情報を通じて住所の変更を確認できます。
それにより、年金機構上の健康保険・厚生年金の住所が自動的に変更されるかたちになっています。
ただし、一部のケースでは住所変更手続きが必要です。
住所変更届を作成、提出することになります。
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者
- 健康保険のみ加入
- 海外居住者
- 短期留学生
- 住民票以外の居所を登録するとき。
マイナンバーとの結びつきについては、年金機構のねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)が問い合わせ先となっています。
➡ 日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル(スクロールすると、事業所、厚生年金加入者向けの番号が確認できます)
雇用保険は、住所変更手続き必要なし。
雇用保険については、住所変更の手続きは必要ありません。
雇用保険は、個人の住所の手続き自体がありません。
(事業所の住所が変わったときは手続きが必要です。)
個人の手続きでは、住所変更届という書式もないかたちとなります。
健康保険・厚生年金との違いにご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
社員さんの住所変更手続きについてご紹介いたしました。
マイナンバーができる前は、健康保険・厚生年金の住所変更が必須でした。
手続きが随分簡素化されたことになります。
ただし、一部のケースではまだ手続きが必要です。
ご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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