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雇用保険料は総支給額を元に算出します。
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険加入者は、毎月のお給料から保険料を徴収されます。
決まった保険料率を掛けることになるのですが、元になる金額で混乱することはありませんか。
今回は、雇用保険料計算のもとになる金額についてご紹介いたします。
雇用保険料は総支給額を元に算出します。
お給料の明細などを見ると、「総支給額」と税金や保険料を控除したいわゆる「手取り額」の金額が確認できます。
雇用保険料を計算するときは、「総支給額」と「手取り額」のどちらを元に算出されるのでしょうか。
雇用保険料は基本的に総支給額を元に算出するので、手取り額は関係がありません。
各種保険料の控除前の金額=「総支給額」を元に計算をすることになります。
手取り額を元にすると、金額が少なくなってしまうのでご注意くください。
賃金に含まれないは除外します。
雇用保険料は基本的に総支給額を元に算出するのですが、必ずしも支給されるお金がすべて対象になるわけではありません。
雇用保険料は労働の対価である「賃金」に対してかかるので、賃金でないものは除外します。
例えば、外出する際の交通費を便宜上、給与と一緒に実費精算するときです。
このような実費精算の金額は、賃金に該当しないので除外して計算をします。
その他賃金から除外するものは、厚生労働省のリーフレットもご参考ください。
具体例で確認
ここからは、実際に支給されるお金のうちどの部分に雇用保険料率を掛けるのかを確認します。
例えば、今月のAさんの給与等が以下のものだったとします。(説明のため、シンプルな金額記載になっています)
- 基本給 300,000円
- 取引先へ外出した際の実費交通費 1,000円
- 各種保険料・税金の控除額 50,000円
この場合、手取り額は、251,000円となりますが雇用保険は手取り額は関係ありません。
また、実費精算の1,000円は賃金ではありませんので雇用保険の対象外です。
そのため、控除前の金額から実費精算額を除いた300,000円に保険料率を掛けることになります。
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
雇用保険料計算のもとになる金額についてご紹介いたしました。
雇用保険料を計算する際は、ぜひご参考ください。
その他、各種社会保険料の計算でお困りのことは社会保険労務士へご相談ください。
健康保険や厚生年金の保険料に関することも、ご対応いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。