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【社会保険】40歳になったときの介護保険の資格取得届は必要?
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社で加入する社会保険の一つに介護保険があります。
会社で介護保険に加入する年齢は、40歳~65歳となっています。
40歳前から社会保険に加入している社員が40歳になったら、手続きは必要でしょうか。
【社会保険】40歳になったときの介護保険の資格取得届は必要?
健康保険や厚生年金は加入するときに資格取得届を提出します。
これらの保険に加入中の社員が、介護保険加入の40歳になるときに、別途介護保険の資格取得届を提出する必要はあるのでしょうか。
社会保険加入中の社員が、40歳になっても介護保険の資格取得届は提出不要です。
このように、特に手続きは不要となります。
(介護保険専用の資格取得届自体が、様式としてありません)
社会保険加入中の社員が40歳になったら、自動的に介護保険に加入することになります。
なお、入社時点で40歳以上~65歳未満の時は健康保険の資格取得と同時に介護保険も取得します。
年金機構(健保組合加入の時は、組合へも同時)に手続きをすることになります。
介護保険料の控除が始まります。
役所の手続きではないのですが、40歳~65歳までは介護保険料を徴収することになります。
協会けんぽと組合健保により料率が異なります。
ご確認のうえお忘れないようご注意ください。
65歳到達時も喪失手続きは不要です。
会社で介護保険に加入するのは、65歳までとなります。
65歳以上は、介護保険代1号被保険者として市区町村で加入します。
65歳到達時も40歳のとき同様介護保険単独の手続きはありません。
自動で外れることになります。
介護保険料の給料からの徴収も終わりますので、ご注意ください。
まとめ ~社会保険の手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
介護保険の資格取得届の扱いについてご紹介いたしました。
社会保険加入中の社員がいるときは、ぜひご参考ください。
その他、社会保険・労働保険のお手続きでお悩みはございませんか?
社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。