【社会保険】40歳になったときの介護保険の資格取得届は必要?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社で加入する社会保険の一つに介護保険があります。

会社で介護保険に加入する年齢は、40歳~65歳となっています。

40歳前から社会保険に加入している社員が40歳になったら、手続きは必要でしょうか。

【社会保険】40歳になったときの介護保険の資格取得届は必要?

健康保険や厚生年金は加入するときに資格取得届を提出します。

これらの保険に加入中の社員が、介護保険加入の40歳になるときに、別途介護保険の資格取得届を提出する必要はあるのでしょうか。

社会保険加入中の社員が、40歳になっても介護保険の資格取得届は提出不要です。

このように、特に手続きは不要となります。

(介護保険専用の資格取得届自体が、様式としてありません)

社会保険加入中の社員が40歳になったら、自動的に介護保険に加入することになります。

なお、入社時点で40歳以上~65歳未満の時は健康保険の資格取得と同時に介護保険も取得します。

年金機構(健保組合加入の時は、組合へも同時)に手続きをすることになります。

介護保険料の控除が始まります。

役所の手続きではないのですが、40歳~65歳までは介護保険料を徴収することになります。

協会けんぽと組合健保により料率が異なります。

ご確認のうえお忘れないようご注意ください。

65歳到達時も喪失手続きは不要です。

会社で介護保険に加入するのは、65歳までとなります。

65歳以上は、介護保険代1号被保険者として市区町村で加入します。

65歳到達時も40歳のとき同様介護保険単独の手続きはありません。

自動で外れることになります。

介護保険料の給料からの徴収も終わりますので、ご注意ください。

まとめ ~社会保険の手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

介護保険の資格取得届の扱いについてご紹介いたしました。

介護保険の資格取得届は必要?
  • 社会保険加入中の社員が40歳になっても、介護保険の資格取得届は提出不要です。
  • 65歳到達時も40歳のとき同様、介護保険単独の喪失手続きはありません。
  • 保険料控除のタイミングにご注意ください。
介護保険単独の資格取得届は、ありません

社会保険加入中の社員がいるときは、ぜひご参考ください。

その他、社会保険・労働保険のお手続きでお悩みはございませんか?

社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【無給が一般的】産前産後休業中、お給料は支給?【出産手当金の活用…
  2. 雇用保険料と労働保険料の違いは…?
  3. 【免除制度は無し】産休・育休中の雇用保険料は免除される?
  4. 雇用保険資格取得届の新規と再取得の違い
  5. 【一人商店・一人事務所】個人商店・個人事務所を開業した時の社会保…
  6. 労働保険料の事業主負担分と従業員負担分の違い
  7. 【適用されず】役員報酬と最低賃金の関係は?
  8. 賞与と労働保険料率の関係

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP