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【産前が14週間】双子のときの産前産後休業の期間を確認【出産手当金も拡大】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
妊娠・出産に伴い、労働者は産前産後休業が取得できます。
最大で、産前6週間から産後8週間が法定の期間とされます。
仮に双子を妊娠した場合は、産休の期間はどうなるのでしょうか。
今回は、双子の時の産休期間についてご紹介いたします。
単胎児の妊娠の際の産休期間の解説も、ご参考ください。
【産前が14週間】双子のときの産前産後休業の期間を確認【出産手当金も延長】
さっそく、双子のときの産前産後休業の期間を確認します。
双子以上の場合は、出産予定日の14週間前から産前産後休業を取得できます。
産後は8週間で変わりありません。
『双子以上』ということですので、三つ子でさらに期間が増えることはありません。
おそらく、多胎妊娠ですと産前の辛さが増す傾向があることへの配慮なのだと考えられます。
産前休業に関しては、期間が長くとられています。
通常の6週間から倍以上に期間が延びることになります。
ただし、産後休業の期間については8週間で変わりありません。
また、産前休業は労働者の申出により始まる点も変わりありませんので、最長で14週間前となります。
必ず14週間前から休業しなければならないわけではありません。
産前産後休業中は、お給料の支払いがないことが一般的です。
そのため、健康保険の出産手当金を受け取ることも多いです。
産前休業を長くとっても、その間の出産手当金は支給されるのでしょうか。
次の項では、出産手当金の扱いについてご紹介します。
出産手当金の支給期間も、拡大されます。
産前産後中の労働者さんが、健康保険に加入していると出産手当金を受け取ることができます。
単胎妊娠のときは、法定の期間に合わせて支給がされることになります。
双子以上の時が気になるところですが…
双子(多胎妊娠)で産前休業を長く取得した時は、その期間に合わせて出産手当金が支給されます。
つまり、最長で出産予定日の14週間前から出産手当金の支給を受けることができます。
ただし、お給料が支払われていると支給されないことがあります。
出産手当金についての解説も併せてご参考ください。
➡参考記事 産前産後休業中、お給料は支給?
まとめ
いかがでしたでしょうか。
双子以上の妊娠したとき、産休期間と出産手当金についてご紹介いたしました。
おそらく、双子の妊娠は一般に珍しいことかと思います。
労働者さんが安心して休業できるようご参考いただけますと幸いです。
その他産休・育休等に関するお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
出産手当金や社会保険料免除の書類作成を代行させていただきます。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続き対応させていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。