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【健康保険・厚生年金】育児休業復帰後の手続き【雇用保険】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社員が育児休業を取得する際は、様々な手続きが発生します。
休業が終わり復職した後も、いくつかの手続きが必要になることがあります。
今回は、育児休業から復職した社員の手続きについてご紹介いたします。
【健康保険・厚生年金】育児休業復帰後の手続き
育児休業は、比較的長期間の休業になりやすいです。
復職につき、社内的にあわただしくなるかもしれません。
社会保険などの手続も必要になる場合がありますので、ご紹介いたします。
保険料免除の終了届
育児休業中は、健康保険・厚生年金(以下、社会保険)の保険料を免除することが一般的です。
当初の届け出期間より早く復職することになったときは、保険料免除の終了届を提出する必要があります。
こちらを年金機構へ提出します。(健保組合加入の時は、組合へも提出します。)
終了届を提出しないと、年金機構の管理上は免除が続いてしまい、保険料にズレがでてしまいます。
お忘れのないようご注意ください。
標準報酬月額の改定
育児休業後は、時間勤務や残業時間の減少で報酬が下がるケースが多いです。
そういったときは、育児休業終了時専用の月額変更届を提出できます。
こちらの改定は、通常の月額変更届(随時改定)より要件が緩くなっています。
そのため、該当するケースが多いかと思います。
なお、育児休業終了時月額変更は本人の希望性となっています。
改定を希望しない時は、提出をしないことも可能です。
保険料が少なくなると負担は減りますが、傷病手当金の金額が少なくなるというデメリットが有ります。
手続の前に、本人へメリット・デメリットを説明することをお勧めします。
提出先は、年金機構となります。(健保組合加入の時は組合へも提出します。)
養育期間特例申出書とは?
先ほど、育児休業終了時の月額変更届についてご紹介いたしました。
こちらの改定以外にも、通常の月額変更届での改定や、毎年の算定基礎届で標準法主月額が下がることもあるかと思います。
標準報酬月額が下がれば、保険料も下がりいいことのように思えます。
しかし、保険料が下がると受け取る年金額も低下してしまいます。
そういった事態に対応するため、3歳までの子を養育しているときは、厚生年金の養育期間標準報酬月額特例という制度を利用できます。
➡ 日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
この制度を使うことで、厚生年金保険料は、従来の金額を納付しているとみなされることになります。
例えば、従来の標準報酬月額が30万の人が19万に改定されたとします。
非常にお得でデメリットのない制度です。
養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することで、制度を利用することができます。
養育機関標準報酬月額特例については事務所ブログでも解説しています。
併せてご参考ください。
➡ 養育期間標準報酬月額特例とはどんな制度?デメリットは?
雇用保険の手続きは…?
ここまでは、社会保険(健康保険・厚生年金)のお手続きをご紹介いたしました。
雇用保険については、育児休業給付金を受給しているケースが多いと思います。
復職後の期間は、給付金の対象になりません。
復職として、給付金の手続きをする必要があります。
なお、今後、時短勤務者について雇用保険の給付金が創設される予定となっています。
制度が施行されたら、そちらの手続きの必要が出てくるかと思われます。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
育児休業復帰後の手続きについてご紹介いたしました。
社会保険と、雇用保険で別々に手続きが発生します。
ご参考いただければと思います。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種お続きを代行いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。