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【住所変更】社員が引っ越した時の手続き【通勤手当】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用している社員が引っ越しをすることはありませんでしょうか。
場合によっては、社会保険の事務手続きが発生する場合があります。
今回は、社員が引っ越した時の事務手続きについてご紹介いたします。
【住所変更】社員が引っ越した時の手続き【通勤手当】
社員が引っ越した時に最初に思い浮かぶことは住所変更だと思います。
社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(雇用保険・労働保険)での扱いはどうなるでしょうか。
社会保険の住所変更はマイナンバーの連携で手続きは限定的になっています。労働保険の住所変更は不要です。
社内での社員情報の更新は必要となりますが、行政への手続きは、ほとんど発生しません。
マイナンバーの登場により社会保険分野の事務が簡素化されたことが理由です。
各保険ごとにご掘り下げて紹介いたします。
社員の引っ越しと社会保険(健康保険・厚生年金)
現在、社会保険の加入者の多くのは、年金機構を通じてマイナンバーが連携されています。
連携されている場合、住民票の情報が自動的に反映されるので、年金機構への住所変更は不要となります。
※ 健康保険組合に加入の場合は、健康保険の手続きが必要な可能性がありますので、組合へご確認をお願いします。
逆にマイナンバーと連携がない場合は、住所変更届が必要になります。
年金機構のページをご案内いたします。
参考 ➡ 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)および被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
協会けんぽなのですが、マイナンバーが連携されているか分かりません。
マイナンバーが連携されていない社員がいる場合は、年金機構より未収録リストが送付されます。
このリストが来ていなければ、連携がされていることになります。
個別の不明点がある場合は、管轄の年金事務所へご確認いただければと思います。
社員の引っ越しと労働保険(雇用保険・労災保険)
労働保険(雇用保険・労災保険)は、マイナンバーの登場前から住所変更は不要でした。
雇用保険・労災保険ともに役所の方で住所を把握していないため、住所変更届の手続き自体が存在しまいものとなります。
※ 雇用保険の資格喪失(離職票)では記載が必要になります。
通勤手当の変更と月額変更届
住所変更をすると、通勤手当が変更になるケースも少なくないかと思います。
給与での通勤手当の変更を対応されるかと思いますが、通勤手当が変更になると社会保険料の随時改定(月額変更届)に該当する可能性があります。
通勤手当の変更は、社会保険上は昇給・降給と同じ扱いになります。
そのため、他の要件を満たすと月額変更届の作成が必要になります。
随時改定(月額変更届)の要件は以下のとおりです。
- 昇給・降給等で固定的賃金に変動があったこと
- 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと(※報酬額には残業手当等の非固定的賃金を含みます)
- 対象3カ月とも支払基礎日数が17日以上であること。(※ 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
該当した場合は、月額変更届の提出が必要になります。
➡ 参考 日本年金機構 随時改定に該当するとき
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社員が引っ越しをした時の手続きについて、ご紹介いたしました。
引っ越しをした社員がいた場合は、ぜひご参考ください。
月額変更届その他社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。