【基本は添付書類不要】月額変更届の添付書類は…?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
報酬額が大きく変動して、要件を満たすと随時改定で保険料が変更されます。
随時改定は、月額変更届の書類を作成・提出することで手続きをします。
月額変更届を提出する際、添付書類は必要になるでしょうか。
今回は、月額変更届の添付書類についてご紹介いたします。
※ 今回の記事は、協会けんぽ加入の事業所向けの内容となります。健康保険組合では、扱いが異なる可能性があります。御了承ください。
【基本は添付書類不要】月額変更届の添付書類は…?
月額変更届は、対象の3ヵ月間の報酬額や賃金支払い基礎日数を記入します。
そうなると、賃金台帳や出勤簿が必要な印象を受けます。
ところが、月額変更届の提出時、添付書類は必要ありません。
対象者の月額変更届の様式だけを提出すれば、手続きができます。
逆に考えると、年金機構側では賃金台帳との照合などはされません。
仮に書き間違えていても、書類に書かれた金額でそのまま改定されることになります。
提出前は、記載内容の確認をお勧めいたします。
【例外】年間報酬の平均で改定するときは、申立書を添付します
月額変更届は(随時改定)は、申立により年間報酬の平均により改定をすることができます。
こちらの方法を利用するときは、別途申立書を添付することになります。
5等級下がりや、遡りの月額変更届の添付資料も不要
ここまで、月額変更届の提出時、年間報酬の例外を除き、添付資料は不要とご案内いたしました。
以前は、通常の月額変更届でも賃金台帳や出勤簿が必要なケースがありました。
具体例を挙げますと、標準報酬月額の等級が5等級以上下がるときや、遡って適用を受けるときは添付資料を付けることになっていました。
この扱いは、現在は廃止されています。
事務負担の軽減が目的で不要となったそうです。
※ 健康保険組合へ提出するときは、扱いが異なる可能性があります。
まとめ ~月額変更届の作成は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
月額変更届の添付書類についてご紹介いたしました。
月額変更届を作成の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険の各種お手続きは社会保険労務士へお任せください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。