昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!

昇給、降給等で固定的賃金に変動があったときは、社会保険料の随時改定に該当する可能性があります。

該当した場合、月額変更届の作成が必要になります。

社会保険料の月額変更届のポイントをご紹介します。

昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!

随時改定(月額変更届)は、昇給等を行ったときに必ず発生するわけではありません。

要件に該当した場合、作成が必要になります。

要件は以下の通りです。

  • 昇給や降給等で固定的賃金に変動があったとき
  • 変動月から3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
  • 3か月それぞれの報酬の支払いの基礎日数が17日以上ある(※短時間労働者での社会保険加入者は11日以上) 

この3つすべてに該当した場合、月額変更届が必要になります。

逆に昇給があっても、基礎日数が足りないときや、2等級以上の変動がないときは標準報酬月額は改定されません。

月額変更届を速やかに提出。

該当した場合、月額変更届の提出が必要になります。

提出先は、日本年金機構(又は健康保険組合)です。

提出期限は「速やかに」とされています。

提出が遅くなると、年金機構からの保険料請求にずれが生じる可能性があります。

ご注意ください。

随時改定(月額変更届)の保険料は、いつから?

月額変更届は3ヵ月の報酬を見て作成を判断します。

例えば…4月に昇給があったケースです。

お給料が当月払いの場合、4月5月6月の報酬を見て、社会保険料は7月に改定されます。

多くの会社では、社会保険料を翌月に控除しているはずですので、8月支給分から金額が変わります。

つまり、4月昇給➡7月改定➡8月支給分から新しい保険料率に変更というケースが一般的です。

因みに、お給料が翌月払いの場合、5月6月7月支給の報酬を見て、社会保険料は8月に改定されます。

給与の形態によってケースが異なってきます。

ご確認いただければと思います。

月額変更届、社会保険料のご相談は社会保険労務士へ!

随時改定(月額変更届)は、気付かずに忘れてしまうことも少なくありません。

月額変更届、社会保険料については社会保険労務士へご相談ください。

貴社の給与形態度に沿った適切な月額変更届を作成いたします。

作成・提出代行、役所とのやり取りまで対応させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 従業員さんを初めて雇ったときの必要な手続きは?
  2. 【対象の可能性あり】時給から月給に変更!月額変更届は必要?【固定…
  3. 【日数としてカウント】年次有給休暇の月額変更届の基礎日数の扱いは…
  4. 【雇用保険】週の所定労働時間が20時間未満になったら資格喪失届が…
  5. 【雇用保険】資格喪失後、あとから離職票を発行する方法
  6. 算定基礎届(定時決定)と、10月の月額変更届(随時改定)の関係
  7. 社員が転職するときの資格喪失届の扱い
  8. 【健康保険・厚生年金】産前産後休業取得者申出書を提出するタイミン…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP