- ホーム
- 社会保険・労働保険メモ
- フリーランスと標準報酬月額の関係
フリーランスと標準報酬月額の関係
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社で加入する健康保険・厚生年金保険料は、標準報酬月額によって決まります。
フリーランスで働く人に標準報酬月額は関係するのでしょうか。
今回は、フリーランスと標準報酬月額の関係についてご紹介いたします。
フリーランスと標準報酬月額の関係
日本は、国民皆保険・皆年金の制度が取られているためフリーランスであっても社会保険に加入します。
会社員と違い、多くのフリーランスは自分で国民年金や国民健康保険に加入しています。
会社員の保険の様に標準報酬月額は、保険料と関係するのでしょうか。
国民年金と国民健康保険は、標準報酬月額の仕組みは使われません。
標準報酬月額は、会社で加入する健康保険、厚生年金、介護保険で使われます。
そのため、フリーランスで働く人には標準報酬月額はありません。
※ 健康保険の任意継続をしているときは、例外的にフリーランスであっても任意継続中は会社員時代の標準報酬月額を元に保険料が決まります。
国民年金・国民健康保険料の決まり方
フリーランスが主に加入する国民年金・国民健康保険は、標準報酬月額の仕組みは使われないとご紹介いたしました。
国民年金・国民健康保険料は、どのように決まるのでしょうか。
国民年金は、全国一律で定額の保険料となります。
現在は、大体1万6千円前後となっており年度ごとに金額が見直されます。
所得にかかわらず一律となるため、経済的に納付が難しい時は免除の申請ができます。(審査があります)
国民健康保険は、前年の所得額に応じてお住まいの市区町村が決定します。
所得が多ければ金額が上がり、低ければ下がるという形です。
会社で加入する保険との違いにご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
フリーランスと標準報酬月額の関係についてご紹介いたしました。
フリーランスで働く人は、ご自身で社会保険の管理が必要なので迷われるかもしれません。
ご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。