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【通常通り加入】60歳・65歳以上の雇用保険の加入条件の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

加入要件を満たしている従業員は、雇用保険に加入します。
加入に当たり、60歳・65歳など年齢による違いはあるのでしょうか。
今回は、60歳・65歳の雇用保険加入条件についてご紹介いたします。
【通常通り加入】60歳・65歳以上の雇用保険の加入条件の扱い

雇用保険の加入要件は、主に以下の2点です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがあること
※ 学生など一部の適用除外がありますが、ここでは割愛いたします
60歳・65歳以上の従業員が要件を満たしていたら、加入の有無に違いはあるのでしょうか。

雇用保険に年齢による条件の違いはないので、通常通り加入します。
平成29年までは、年齢による制限があったのですが、現在は撤廃されています。
年齢にかかわらず、加入要件を満たしていたら資格取得届の作成・提出をいただければと思います。
保険料も通常通り控除
保険料についても、以前は高齢者の免除が存在していたのですが、現在は撤廃されています。
雇用保険料は年度ごとに見直しがされますので、最新の料率をご確認ください。
65歳以上は給付内容に違いがあります

ここまで、60歳・65歳以上でも要件を満たしたら通常通り雇用保険に加入とご紹介いたしました。
加入条件は同じなのですが、退職後(失業中)に受け取る給付金は、65歳以上になると違いがあります。
雇用保険の失業中の給付と言えば、基本手当(いわゆる失業手当)が有名です。
離職時に65歳未満だと、日雇いなどの例外の除き、基本手当を受給します。
基本手当は、月1回(正確には28日ごと)に複数回の給付が受けられます。
一方で、65歳以上の離職者になると、「高年齢求職者給付金」を受け取ることになります。
「高年齢求職者給付金」は一時金となり、一度受け取ったら終了となります。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
60歳・65歳の雇用保険加入条件についてご紹介いたしました。
雇用保険の手続きの際は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。