年次有給休暇日の雇用保険料の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

要件を満たした労働者は、年次有給休暇を付与されます。

年次有給休暇を使用した日は、賃金が支払われますが、雇用保険料の対象になるのでしょうか。

今回は、年次有給休暇を取得した日の雇用保険料の扱いについてご紹介いたします。

年次有給休暇日の雇用保険料の扱い
年次有給休暇日の雇用保険料の扱い

年次有給休暇とは、その日労働をしていなくても賃金が支払われる休暇となります。

有給取得日に対して支払われた賃金の雇用保険料の扱いは以下のようになります。

年次有給休暇取得日の賃金であっても、通常通りに雇用保険料の対象になります。

例えば、ある月の給与のうち30,000円が有給取得日の賃金であっても雇用保険料計算対象にします。

令和6年度の雇用保険料率の労働者負担分は、6/1,000です。(※ 一般の業種の場合)

30,000円だと180円となります。

他の有給休暇は…?
他の有給休暇は…?

会社によっては、就業規則などで年次有給休暇の他にも有給休暇を設けているかもしれません。

例、慶弔休暇等

このような有給休暇も、扱いは年次有給休暇と同様となります。

休暇を取得した日に賃金が支払われていたら、その賃金は雇用保険料の対象となります。

対象から外さないようにご注意ください。

まとめ ~社会保険料のお困りごとは社労士へ~
まとめ ~社会保険料のお困りごとは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

年次有給休暇日の雇用保険料の扱いについてご紹介いたしました。

年次有給休暇日の雇用保険料の扱い
  • 年次有給休暇取得日の賃金も、通常通りに雇用保険料の対象になります。
  • 就業規則などで年次有給休暇の他の有給休暇があれば、同様に対象になります。
  • 令和6年度の雇用保険料率(労働者負担)は、一般の業種で6/1,000です。
雇用保険料率は、年度ごとに見直しがされます。

保険料計算の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険料の計算に関するお困りごとはございませんでしょうか。

社会保険労務士へご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料の扱い
  2. 【1,000円未満、1円未満】労働保険料計算時の端数の扱い
  3. 退職月の賞与の社会保険料と賞与支払届
  4. 【健康保険・厚生年金】社会保険の手続きと市区町村役場の関係。
  5. 【健康保険・厚生年金】資格取得取得届が遅れたときの対処法【雇用保…
  6. 入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱い
  7. 【社会保険】健康保険(介護保険)と厚生年金で標準報酬月額が違うケ…
  8. 在職中も!雇用保険の給付金!

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP