【健康保険・厚生年金】資格取得取得届が遅れたときの対処法【雇用保険】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

健康保険や厚生年金、雇用保険に加入するときは資格取得届を提出します。

それぞれに提出期限がありますが、遅れた場合はどうなるのでしょうか。

今回は、資格取得届が遅れたときの対処法についてご紹介します。

【健康保険・厚生年金】資格取得取得届が遅れたときの対処法【雇用保険】

【健康保険・厚生年金】資格取得取得届が遅れたときの対処法【雇用保険】

資格取得届の提出期限は、以下の通りとなっています。

  • 健康保険・厚生年金(以下、社会保険とさせていただきます)は、該当日から5日以内
  • 雇用保険は、該当日の翌月10日

雇用保険は、少し変わった期限となっています。

例えば

4月1日に採用され、雇用保険に加入する社員さんは、5月10日が期限となります。

一方、4月30日に採用されても、期限は5月10日となります。

次の項より、各保険ごとに遅れたときの対処法についてご紹介いたします。

※ この記事は、社会保険は協会けんぽ加入を想定した内容となります。健康保険組合の場合は健康保険の手続き内容が変わる可能性があります。該当の際は、ご了承ください。

社会保険の資格取得届が遅れた場合

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得届の提出期限は、該当日から5日以内となっています。

シビアな期限ですが、遅くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。

5日を過ぎても通常通り受付がされます。

期日が設定されているからには守った方が良いのですが、遅れても受付され・処理がされます。

ただし、健康保険証の発行などで影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。

なお、さかのぼり期間が2年以上という状況になったときは、時効との関係も出てきてしまうので、年金機構や健康保険組合へご確認をお願いします。

60日以上経過した場合

以前は60日以上経過しては遡りの手続きをするときは、資格取得届に賃金台帳等の添付資料が必要でした。

現在は、この扱いは終了しています。

そのため、添付資料なしで提出可能です。

年金機構の案内を引用します。

➡ 参考 日本年金機構 【事業主の皆様へ】届出等における添付書類の取扱いの変更について

日本年金機構 【事業主の皆様へ】届出等における添付書類の取扱いの変更について

雇用保険の資格取得届が遅れた場合

雇用保険の資格取得届は、該当日の翌月10日が期限となります。

社会保険と比べると、余裕がある期間になりますが、遅れた場合はどうなるのでしょうか。

期間が過ぎても提出は可能ですが、遅くなると添付書類が必要になります。

雇用保険の資格取得も、期限を過ぎても手続きは可能です。

ただし、賃金台帳や出勤簿、労働者名簿という添付資料が必要になりますので、要注意です。

添付書類の個別のケースについては、都道府県やハローワークにより内容が違ってくる可能性がありますので、管轄のハローワークへご確認をいただきたいと思います。

雇用保険の遅延理由書や疎明書が必要なケース

また、大幅な遅れがあるときは遅延理由書などが必要になります。

参考に東京都の場合は、6ヵ月以上の遅延で遅延理由書の提出が必要になります。

遅延理由書と一緒に、賃金台帳や出勤簿、労働者名簿等の確認書類を添付すると、さかのぼって資格取得ができます。

さらに、2年以上の遅延があった場合は、疎明書の提出が必要になります。

疎明書と一緒に雇用保険料の徴収が確認できる書類(賃金台帳)+ハローワークの求めに応じて出勤簿や労働者名簿を提出することで、さかのぼって加入ができます。

遅延理由書と疎明書は、東京様式は東京労働局のホームページでダウンロードができます。

リンクをご案内いたしますので、ご参考ください。(※ 他の道府県は別の様式がある可能性があります)

➡ 参考 東京労働局 雇用保険関係

提出が遅れるとどうなるか…。

提出が遅れるとどうなるか…。

ここまで、資格取得届は提出期限を過ぎても手続きは可能とご紹介いたしました。

手続き自体は可能なのですが、遅れることでいくつか影響が考えられます。

資格取得届が遅れることによる影響
  • 健康保険証の発行が遅くなり、社員さんの不便へ繋がります。(古い保険証を使うと医療費の清算が必要になります)
  • 行政から厚生年金・健康保険料が数か月まとめて請求がかかり、負担増になります。
  • 雇用保険の加入記録に不整合ができ、給付金の額へ影響する可能性があります。

また、雇用保険の方は前述のように添付資料が必要になることがあります。

手続きが煩雑になってしまいますので、可能な限りお早目の手続きを推奨いたします。

お困りの際は、年金事務所、ハローワーク、社会保険労務士へご相談いただければと思います。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

早めのお手続きを推奨いたします。

いかがでしたでしょうか。

健康保険・厚生年金、雇用保険の資格取得届が遅れたときの対処法についてご紹介いたしました。

資格取得届が遅れたときの対処法
  • 社会保険は期限を過ぎても、通常通り手続きできます。(60日超過の添付書類は、現在は廃止)
  • 雇用保険も手続きは可能ですが、添付書類は理由書等が必要になることがあります。
  • 遡り加入は可能ですが、社員・会社へ影響が出る可能性があるので、早めのお手続きを推奨いたします。

手続きが遅れてしまったときは、ぜひご参考ください。

今回ご紹介の「資格取得届」など社会保険のお手続きは、社会保険労務士へお任せください。

作成・提出代行まで対応させていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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