社会保険料(健康保険・厚生年金)・労働保険料の納付先

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険に加入している会社は保険料を納付します。

各保険料の納付先はどこになるのでしょうか。

社会保険料・労働保険料の納付先についてご紹介いたします。

社会保険料(健康保険・厚生年金)・労働保険料の納付先

社会保険料(健康保険・厚生年金)・労働保険料の納付先

健康保険料・厚生年金保険料、労働保険料…加入保険に応じて様々な保険料を納付します。

同じような保険料に思われるかもしれませんが、納付先には違いがあります。

それぞれご紹介いたします。

社会保険料(健康保険・厚生年金)の納付先

社会保険料は、会社が加入している健康保険によって納付先が一部異なります。

協会けんぽに加入している会社は、厚生年金・健康保険ともに日本年金機構へ納付します。

一方で健康保険組合に加入しているときは、厚生年金保険料は日本年金機構へ、健康保険料は健康保険組合へ納付します。

しかし、年金機構(年金事務所)や健康保険組合の窓口で直接納付することはありません。

納入告知書を使い、金融機関の窓口で納付することになります。(後述の口座振替もできます。)

年金機構からは毎月20日ごろに納入告知書が届きます。

(健康保険組合は、組合により時期が異なる可能性があります。)

この納入告知書を使い、金融機関で納付することになります。

労働保険料の納付先

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合わせたものになります。

納付先は、労働局となります。

労働保険料の納付書を使い、労働基準監督署や金融機関の窓口で納付をすることになります。(後述の口座振替もできます。)

社会保険との違いは、納付が基本的に年に一回であることです。

※ 3分割できるケースもあります。

年に一度、6月1日-7月10日に労働保険料の申告をして、納付をするという形です。

労働保険の年度更新と呼ばれています。

口座振替も可能です。

口座振替も可能です。

社会保険料(健康保険・厚生年金)・労働保険料ともに口座振替による納付も可能です。

指定の用紙を記入して、金融機関へ提出すると口座振替が可能になります。

※ 健康保険組合の場合は、各組合へご確認ください。

納付の手間が省けるだけでなく、労働保険料については納期限にゆとりができます。

併せてご参考ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

社会保険料・労働保険料の納付先についてご紹介いたしました。

社会保険料・労働保険料の納付先
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)の納付先は、日本年金機構(健康保険組合)です。金融機関を通じて納付します。
  • 労働保険料の納付先は労働局です。労働基準監督署や金融機関で納付します。
  • 各保険料ともに口座振替も可能です。

保険料の納付の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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