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【社会保険】240千円、340千円とは…?標準報酬月額の見方
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険・介護保険・厚生年金保険料は、標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額が記載される通知書は、240千円、340千円など少し変わった記載方法がされています。
今回は、標準報酬月額の見方をご紹介いたします。
【社会保険】240千円、340千円とは…?標準報酬月額の見方
資格取得届や算定基礎届、月額変更届等を提出すると、標準報酬月額の決定(改定)通知書が年金機構より発行されます。
対象者の標準報酬月額を確認することができるのですが、あまり見慣れない表記がされています。
Aさん→240千円、Bさん→340千円
このように、〇〇千円という表記がされています。
これは、コンマの位置で千円で区切られていることを表しています。
読みやすく直すと、240,000円、340,000円となります。
千円→ ,000と置き換えるとわかりやすくなります。
日本語の数の数え方は、万→億→…と区切られるので違和感があるかもしれません。
一方、英語では千(thousand)で区切られていますね。
社会保険は、グローバル(?)なのでしょうか。
3桁区切りは欧米由来
経理の仕事をされる方は、1,000,000のようにコンマで3桁区切りされた数字に馴染みがあるかと思います。
こういった区切り方は、欧米文化に由来したものとなっています。
一方で、日本語は4桁ごとに区切るので(千→万→億…)、コンマの位置とずれてしまっています。
日本語の数の数え方をコンマで区切ると…
1,0000(1万)、1,0000,0000(1億)となるのですが、やはり違和感がありますね。
3桁区切りで慣れていくのが、良さそうです。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
標準報酬月額の見方についてご紹介いたしました。
標準報酬月額を確認するとき等、ぜひご参考ください。
月額変更届その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。