協会けんぽ加入時の新規適用届の提出先

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

事業所が健康保険・厚生年金の適用を受けるときは新規適用届の提出が必要です。

健康保険は協会けんぽ、厚生年金は日本年金機構が行政機関となります。

提出先はどうなるでしょうか。今回は新規適用届はどこになるかご紹介いたします。

協会けんぽ加入時の新規適用届の提出先

協会けんぽに加入の時、新規適用届の提出先は管轄の年金事務所となります。

年金事務所と言えば、年金に関する役所です。

健康保険の為に、協会けんぽへも提出が必要?と思ったことはありませんでしょうか。

協会けんぽに加入の時は、新規適用届を協会けんぽに届ける必要はありません。

年金機構と協会けんぽは情報が繋がっているため、年金機構へ届出た内容が自動で協会けんぽの方へ流れていくことになります。

そのため、年金機構に新規適用届を提出すれば健康保険の適用も受けることができます。

(=例えば、協会けんぽの健康保険証が発行されます。)

ただし、健康保険組合に加入の時は別々に提出する必要があります。

(参考)健康保険組合の時はそれぞれ提出。

協会けんぽに加入の会社は、年金機構へ新規適用届を提出すれば健康保険・厚生年金の両方の適用がされることになります。

一方、健康保険組合に加入しているときは健保組合へも提出が必要になります。

同様に、資格取得届や喪失届、標準報酬月額の定時決定に使う算定基礎届なども年金機構と健康保険組合の両方へ提出することになります。(健康保険のみ加入する人など一部、例外があります。)

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

協会けんぽ加入時の新規適用届の提出先のご紹介をいたしました。

協会けんぽ加入時、新規適用届の提出先は?
  • 協会けんぽの場合、新規適用届は年金機構だけの提出となります。(協会けんぽへは提出しません)
  • 年金機構と協会けんぽは、情報が繋がっているので健康保険も同時に適用されます。
  • 健康保険組合の場合は、それぞれに提出します
資格取得届なども同様です。

新規適用届の作成の際は、ご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。

煩雑なお手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 雇用保険資格喪失届の「新氏名」欄の扱い
  2. 【取得届】雇用保険の手続きは、郵送でも可能です。【喪失届・離職票…
  3. 【同日得喪】定年になる社員がいます。継続雇用の手続きは?【高年齢…
  4. 【個人商店・事務所】法人化(法人成り)したときの社会保険・労働保…
  5. 【社会保険・雇用保険】資格取得届・喪失届の押印の扱い
  6. パート・アルバイトでも算定基礎届は提出?
  7. 【健康保険・厚生年金・雇用保険】社員が住所変更した時の手続き
  8. 【変わらず同じ】転職者の雇用保険被保険者番号の扱い

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP