【健康保険・厚生年金】社会保険料は、いくら?【計算シュミレーション】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険に加入をすると、保険料をお給料から控除されます。

社会保険料は、いくらになるのだろうと疑問に思ったことはありませんか?

今回は、社会保険料の計算シュミレーションをご紹介します。

【健康保険・厚生年金】社会保険料は、いくら?【計算シュミレーション】

さっそくですが、仮にAさんに登場していただき、社会保険料を見てみます。

Aさん(30歳)のお給料と標準報酬月額

基本給 300,000円

役職手当 20,000円

通勤手当 5,000円

300,000円+20,000円+5,000円=325,000円

→ 標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額は、320,000円になります。

社会保険料は、いくら?

標準報酬月額表は、コチラをご参考ください。

こちらの320,000円を元に、社会保険料を計算します。

厚生年金保険料は?

現在、厚生年金の保険料は18.3%です。

これを会社と折半するので、控除分は9.15%となります。

320,000円×9.15%=29,280円が厚生年金保険料です。

健康保険料は?

厚生年金と違い、健康保険は加入先により異なるので注意が必要です。

協会けんぽ加入の会社ですと、都道府県ごとに料率が設定されています。

また、健康保険組合に加入の場合は組合ごとに保険料率が設定されています。

今回のAさんは、協会けんぽの東京支部の会社で勤務しているものとします。

協会けんぽ東京の保険料率は、9.81%です。

これを折半するので、控除されるのは4.905%です。

320,000円×4.905%=15,696円が健康保険料です。

協会けんぽの場合は、厚生年金も含め保険料額表が掲載されているので、とても便利です。

ここでAさんの保険料のまとめです。

Aさん(30歳)の社会保険料
  • 厚生年金保険料は、320,000円×9.15%=29,280円(折半額)
  • 健康保険料は、320,000円×4.905%=15,696円(折半額)
    ※ 協会けんぽ東京の料率
標準報酬月額は、320,000円です。

折半額となりますので、同額の保険料を会社は負担することになります。

また、健康保険料は、毎年保険料率の見直しが行われます。

古い料率のまま控除をしないようにご注意ください。

40歳からは介護保険料を控除します。

社会保険には、厚生年金と健康保険以外に介護保険があります。

介護保険料は、40歳から65歳までが保険料控除の対象です。

さきほどのAさんは30歳という設定でご紹介していました。

そのため、介護保険料の負担はなかったということですね。

介護保険料も、標準報酬月額を元に決まります。

仮にAさんが同じ標準報酬月額(320,000円)で40歳になったときの計算をご紹介します。

協会けんぽの介護保険料は、1.64%です。折半すると0.82%になりますので…

320,000円×0.82%=2,624円となります。

介護保険料率も協会けんぽと組合健保によって料率が異なるので、ご注意ください。

介護保険料率も、毎年保険料率の見直しがされます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

実際のお給料(標準報酬月額)から、社会保険料の計算をご紹介させていただきました。

  • 社会保険料は標準報酬月額を元に決まります。
  • 厚生年金保険料は18.3%です。折半するので、控除分は9.15%です。
  • 健康保険料・介護保険料は、加入する保険者により料率が異なるので要注意です。
  • 協会けんぽ東京の場合、9.81%です。折半するので控除されるのは4.905%です。
  • 健康保険・介護保険料は毎年度料率が見直されますので、確認が必要です。

大まかな目安としては、社会保険料はお給料の約15%が控除されるということになります。

因みに、厚生年金保険料は平成29年9月から、18.3%(折半9.15%)で固定されることになっています。

実務としては、楽で助かります。

ご参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険料の計算でお困りのことは社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、社会保険料の計算業務(給与計算)も対応させていただいています。

お問い合わせは、メッセージフォームよりお待ちしております。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

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