【記載例・協会けんぽ】70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上被用者該当届)の書き方【社会保険】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する社員さんを雇用した時は、資格取得届を作成します。
70歳を過ぎると、原則は厚生年金に加入できません。
75歳を過ぎると健康保険からも外れます。
しかし、社会保険の手続きをする必要があります。
今回は、70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上被用者該当届)の書き方をご紹介します。
※この記事は協会けんぽ加入会社の年金機構用の内容となります。健康保険組合の場合は内容の異なる点があります。御了承ください。
【記載例・協会けんぽ】70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上被用者該当届)の書き方【社会保険】
70歳・75歳以上であっても、社会保険の加入要件を満たしていると手続きが必要になります。
フルタイムの社員さんはもちろん、就業時間の要件を満たしていれば同様にをします。
資格取得届は同様のものを使います。
厳密には、70歳以上被用者該当届というのですが、同じ用紙で手続きできます。
※以前は、70歳以上のときは専用の用紙を使っていました。現在は一緒にされています。
よく見ると、小さく資格取得届の下に併記されています。
様式のダウンロードはこちらより⇓
書き方も大きくは変わりません。
通常通り、お名前などを記入した後に備考欄の「1.70歳以上被用者該当」に〇をつけます。
これで提出すれば大丈夫です。
しかし、70歳・75歳で厚生年金・健康保険から外れるのになぜ資格取得届を提出するのでしょうか。
報酬額が在職老齢厚生年金の計算に使用されます。
仕事をしながら老齢厚生年金を受け取ると報酬額に応じて年金が減額されます。
これを在職老齢年金と言います。
いくら減額されるかはその時の厚生年金の標準報酬月額によってきまります。
しかし、70歳で厚生年金資格を喪失すると厚生年金の標準報酬月額がわかりません。
そのため標準報酬月額に相当する金額を届出るために資格取得届が必要になります。
その後も算定基礎届などにより「標準報酬月額相当額」が決まり、その金額に基づいて在職老齢年金の金額が決まります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
70歳・75歳以上の社員さんの資格取得届についてご紹介しました。
年金の金額に影響する可能性もあるので、手続きをお忘れないようにお気を付けください。
賞与支払届や算定基礎届・月額変更届の作成も必要になります。
ご参考いただけますと幸いです。
70歳以上の算定基礎届・賞与支払届については、私が運営しているブログで扱ったことがあります。
併せてご参考ください。
➡ ブログ「【算定基礎届・賞与支払届】70歳or 75歳以上社員(役員)さんの提出は必要?」
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