厚生年金の第一種、第二種、第三種の違い

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

厚生年金の資格取得や算定基礎届の通知書を見ると、第一種・第二種・第三種という記載があります。
何を表す種別なのでしょうか。
今回は、厚生年金の第一種、第二種、第三種の違いについてご紹介いたします。
厚生年金の第一種、第二種、第三種の違い

厚生年金の資格取得届や算定基礎届を提出すると、年金機構から通知書が発行されます。
通知書には、氏名などの情報のほかに「第一種、第二種」という記載があります。

このサンプルでは、第一種となっていますが、何を表すのでしょうか。

第一種は男性、第二種は女性、第三種は坑内員を表します。(基金の場合は「特例」がつきます。)
坑内員ではない多くの企業では、男性・女性を表すため、性別欄という意味合いが強いです。
第一種は男性、第二種は女性という区別としてご参考いただければと思います。
第一号、第二号、第三号とは別もの
年金の区分と言えば、「第一号、第二号、第三号」という区分けを聞いたことがある方も多いかもしれません。
第一号~…は年金制度全体の区分となり、全く違うものとなります。
第一号とは、自営業者などで国民年金保険料を納付している方、第二号は厚生年金加入者、第三号は第二号被保険者に扶養されている方を表します。(厳密には住所や年齢要件などもありますが、ここでは典型例の紹介として割愛させていただきます。)
資格取得届の種別欄を確認

ここまで、厚生年金の種別は、「第一種は男性、第二種は女性、第三種は坑内員」とご紹介いたしました。
これらの種別は、厚生年金に加入する時に資格取得届で記入をすることになります。

ここで、「1.男」を選ぶと第一種として資格取得が決定されます。
手続きの後に通知書が届きましたら、ご確認いただければと思います。
なお、この区分けは、雇用保険などでは使われず、厚生年金独自のものとなります。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
厚生年金の第一種、第二種、第三種の違いについて、ご紹介いたしました。
各種手続きの際は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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