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役員の健康保険・厚生年金保険料の決まり方
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社等で健康保険・厚生年金に加入する従業員は、お給料などの報酬を元に保険料が決まります。
役員の場合は、どのように決まるのでしょうか。
今回は、役員の健康保険・厚生年金保険料の決まり方についてご紹介いたします。
役員の健康保険・厚生年金保険料の決まり方
健康保険・厚生年金(以下、社会保険とします)の保険料は、標準報酬月額に基づいて決まります。
標準報酬月額は、会社等で勤めている社員さんは、お給料などの報酬額をもとに算定します。
会社役員は、どのように保険料(標準報酬月額)が決まるのでしょうか。
役員は、役員報酬に基づいて決まります。
役員は、給与ではなく役員報酬を受け取っているケースが多いかと思います。
役員の場合は、役員報酬を元に標準報酬月額が決まり、保険料が決まります。
通勤手当が出ている場合は、報酬に含めます。
役員報酬とは別に、毎月の通勤手当を支給しているケースもあるかもしれません。
その場合は、通勤手当も報酬に含めて保険料を決めることになります。
役員報酬が出ていない場合
役員報酬を支給していないというケースも中にはあるかもしれません。
役員報酬が出ていない場合は、社会保険へ加入することができません。
そのため、保険料も発生しないことになります。
算定基礎届や月額変更届で決定・改定
保険料のもとになる標準報酬月額は、算定基礎届や月額変更届などの手続きで決まります。
算定基礎届は、年に1回の見直しとなり、それ以外の時期に報酬に大きな変動があると月額変更届を作成・提出します。
これらの手続きを元に、保険料が決まるので忘れないようにご注意ください。
算定基礎届は、年1回(9月からの標準報酬月額の決定)となるので定時決定と呼ばれています。
一方、月額変更届は、要件に該当したら時期を問わず手続きするので随時改定と呼ばれています。
それぞれの違いもご参考ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
役員の健康保険・厚生年金保険料の決まり方についてご紹介いたしました。
保険料を計算するときなど、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
弊事務所は役員だけの会社用のパックサービスも取り扱っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。