単発アルバイトを雇用した時の社会保険・労働保険

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用の形態としてアルバイトを雇うことは多いかと思います。

アルバイトの中でも1日だけなど短い期間の単発アルバイトを雇用することはありませんでしょうか。

今回は、単発アルバイトを雇用した際の社会保険・労働保険についてご紹介いたします。

単発アルバイトを雇用した時の社会保険・労働保険

単発アルバイトを雇用した時の社会保険・労働保険

継続したお仕事ではなく、1日だけや1週間だけなど非常に短い期間臨時でアルバイトを採用することもあるかもしれません。

そういった単発のアルバイトを雇用するときは、社会保険・労働保険の扱いはどうなるのでしょうか。

1日や1週間の単発アルバイトは社会保険や雇用保険に加入しないので、個別の手続きは不要です。

雇用保険の加入要件の一つは、31日以上の見込みがあることです。

また、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件の一つは、2か月以上の雇用となっています。

そのため単発アルバイトは、社会保険や雇用保険に加入はしません。

特に手続きは必要なく、お給料から保険料を控除することもありません。

ただし、労災保険の対象にはなるため、万が一お仕事中や通勤中にケガなどをしたら、労災保険を使うことができます。

労災の扱いに伴い、労働保険料の算定の際には注意が必要です。

労働保険料の算定には、単発アルバイトも含めます。

労働保険料の算定には、単発アルバイトも含めます。

雇用保険料と労災保険料は、労働保険料として年に1回申告をすることになります。

1年分の支払ったお給料を元に算定することになりますが、元になる金額には、単発アルバイトへ支払ったお給料も含めることになります。

単発アルバイトであっても、給与の支払った記録を賃金台帳で残しておく必要があります。

この場合、雇用保険の対象からは外れますので労災保険分のみを算定に含めます。

雇用保険の方には含めないようにご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

まとめ

いかがでしたでしょうか。

単発アルバイトを雇用した際の社会保険・労働保険についてご紹介いたしました。

単発アルバイトの社会保険・労働保険
  • 1日や1週間限定の単発アルバイトは、社会保険や雇用保険に加入しません。
  • 個別の資格取得手続きや保険料控除はありません。
  • 労災保険の適用は受けるので、労災保険料申告の算定に含めます。
単発バイトでも労災は使えます。

単発アルバイトを雇用した際はぜひご参考ください。

その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. アルバイトと労働保険料の関係
  2. 社会保険料(標準報酬月額)が変わるタイミング
  3. 【資格確認書欄の追加】健康保険・厚生年金の資格取得届の新様式につ…
  4. 結婚した後の基礎年金番号・雇用保険番号の扱い
  5. 【年度更新・新規成立】労働保険料の支払期限
  6. 社会保険料(健康保険・厚生年金)・労働保険料の納付先
  7. 【控除は無し】労災保険料の給与からの控除の扱い
  8. 扶養者がいる場合の社会保険料の扱い

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP