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【アルバイトでも可能!】産前産後休業は、アルバイトでも取得可能?【出産手当金は?】
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
妊娠・出産に伴い産前産後休業を取得する女性は多いです。
産前産後休業は、パート・アルバイトでも取得することができるのでしょうか。
正社員との違いはあるのでしょうか。
今回は、アルバイト・パートさんの産前産後休業についてご紹介いたします。
産前産後休業の期間についての解説も併せてご参考ください。
【アルバイトでも可能!】産前産後休業は、アルバイトでも取得可能?【出産手当金は?】
結論からとなりますが、アルバイト・パートさんでも産前産後休業の取得は可能です。
産前産後休業については、労働基準法で決められています。
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
e-Gov法令検索 労働基準法
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
ここで言う「女性」は、正社員に限りません。
そのため、アルバイト・パートさんでも産前産後休業を取得することができます。
産休は正社員だけ…?
と思ってしまっているアルバイトさんもいらっしゃるかもしれません。
ご参考いただければと思います。
ただし産休の取得自体は可能ですが、状況によって違いが出てくる可能性があります。
健康保険に加入していないと、出産手当金は受けられません。
ここまで、アルバイト・パートさんでも産前産後休業を取得することができることをご紹介いたしました。
休業自体は可能なのですが、正社員さんとの違いが出てくる可能性があります。
産休中は、お給料の支払いがないというケースが一般的です。
その代わり、産前産後休業中は健康保険から出産手当金を受けることができます。
正社員さんは、健康保険に加入しているため出産手当金が受給できます。
しかし、所定労働時間が短いアルバイト・パートさんは、健康保険に加入していないケースも少なくありません。
会社の健康保険に加入していない時は、出産手当金は受けることができません。
逆に言うと、アルバイト・パートでも会社の健康保険に加入していれば、正社員さんと同様に出産手当金を受給できます。
アルバイト・パートさんが、産休に入るときは、説明が必要になる点です。
なお、健康保険に加入していなくても、雇用保険に加入していれば育児休業中の給付金は受けられる可能性があります。(※要件を満たす必要があります。)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
アルバイト・パートさんの産前産後休業についてご紹介させていただきました。
アルバイト・パートさんでも会社を支える貴重な人材だと思います。
安心して雇用ができるようご参考いただけますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
産休・育休に伴う対応やお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は出産手当金や育児休業給付金のお手続きをサポートさせていただいています。
お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。