【月額変更届・算定基礎届】平均額の端数の扱い

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

月額変更届・算定基礎届には、対象の3か月分の報酬の額を記載します。

報酬の平均額も併せて記載することになりますが、平均の端数が出た場合はどうなるでしょうか。

今回は、月額変更届・算定基礎届の平均額の端数の扱いについてご紹介いたします。

【月額変更届・算定基礎届】平均額の端数の扱い

月額変更届・算定基礎届は、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の元になる標準報酬月額を決めるための手続きです。

対象となる3か月の報酬額と平均額を記入して提出します。

日本年金機構 月額変更届 一部加工して引用

報酬の合計を3で割ることになるのですが、端数が出てしまったときはどうなるのでしょうか。

1円未満の端数は切り捨てて記入します。

例えば、報酬額の合計を3で割った金額が219,966.666…円となったら、219,966円として記入します。

年金機構のサイトをご案内します。

参考 ➡ 日本年金機構 月額変更届記入例 (⑬欄をご参考ください)

平均額を元に標準報酬月額が決定されます。

ここまで、月額変更届・算定基礎届へ記載する報酬額平均は、1円未満は切り捨てるとご紹介いたしました。

ここで記載する平均額を元に標準報酬月額が決まります。

先ほどの例のように、219,966.666…円 → 端数処理後、219,966円となると標準報酬月額は、220,000円になります。

この金額へ保険料率を掛けて実際の保険料が決まります。

場合によっては、1円の差で標準報酬月額が変わる場合もありますのでご参考いただければと思います。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月額変更届・算定基礎届の平均額の端数の扱いについてご紹介いたしました。

月額変更届・算定基礎届の平均額の端数の扱い
  • 月額変更届・算定基礎届の報酬額平均は、1円未満は切り捨てて記載します。
  • 例、平均219,966.666…円→219,966円で記載します。 
  • 平均額を元に標準報酬月額が決定されます。

月額変更届・算定基礎届を作成の際はぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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