【1,000円未満、1円未満】労働保険料計算時の端数の扱い

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働保険料は、年に一度申告・納付をします。(労働保険の年度更新)

賃金を集計・計算するときに端数の扱いに迷うことはありませんでしょうか。

今回は、労働保険料計算時の端数の扱いについてご紹介いたします。

【1,000円未満、1円未満】労働保険料計算時の端数の扱い

労働保険料は、健康保険・厚生年金と違い、会社で計算をするので、端数の扱いで困ることがあるかもしれません。

労働保険料計算時の端数の扱いはどのようなものでしょうか。

賃金総額は1,000円未満を切り捨てます。
保険料は、1円未満を切り捨てます。

労働保険料の申告の大きな流れは…

【①1年分の労働者の賃金を集計 (※ 賃金総額)→ ②保険料率を掛けて保険料を算出】

となります。

ここでいう①の賃金額の合計(賃金総額)は、1,000円未満の数を切り捨てます。

例えば、1年分の賃金の総額が10,129,569円だとすると、10,129,000円として端数処理をします。

その後、端数処理をした金額に保険料率を掛け、保険料は1円未満を切り捨てるという形です。

先ほどの例を使い、端数処理後の賃金総額が10,129,000円で労働保険料率が18.50%だとすると…

187,386.5円→一円未満切り捨てで、187,386円が労働保険料となります。

参考 ➡ 厚生労働省 労働保険の年度更新とは
   ➡ 厚生労働省 労働保険年度更新申告書の書き方

一般拠出金も同様

労働保険料の年度更新の時に、一般拠出金というものも併せて申告・納付をします。

一般拠出金の計算についても端数処理は労働保険料と同様となります。

賃金総額は1,000円未満を切り捨て、その後拠出率を掛け、一般拠出金は1円未満を切り捨てます。

一般拠出金は、アスベスト救済のための拠出金となります。

労働保険料とは違うのですが、一緒に納付をすることになります。

令和6年度の拠出率は、0.02/1,000です。(業種ごとの差はなく、共通です)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

労働保険料計算時の端数の扱いについてご紹介いたします。

労働保険料計算時の端数の扱い
  • 1年分の労働者の賃金を集計した賃金総額は、1,000円未満を切り捨てます。
  • 賃金総額に保険料率を掛けた保険料は1円未満を切り捨てます。
  • 一般拠出金も同様の端数処理をします。

保険料を計算する際など、ぜひご参考ください。

その他、労働保険に関するお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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