【健康保険証】従業員を採用した時、必要な手続きは?【雇用保険被保険者証】

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

採用活動と言えば、多くの事業の運営で欠かせないことです。

業務のレクチャーが最優先かとは思いますが、採用をすると各種手続きの必要が出てきます。

このページでは、社員さん・パートさんを採用したときの社会保険・労働保険の手続きをご紹介いたします。

雇用保険のお手続きは?

このページでは、雇用保険と社会保険(厚生年金・健康保険[介護保険])に分けてご紹介します。

まずは、雇用保険についてです。

雇用保険は、すべての従業員が加入するわけではありません。

雇用条件によって加入するかどうかが決まります。

雇用保険に加入する必要がある場合は…

  • 一週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用の見込みがある

コチラが主な条件になります。

上記の要件を満たす場合は、雇用保険に加入する必要があります。

なお雇用保険の加入は、任意という訳ではありません。

条件を満たしたら必ず加入する必要があります。

正社員以外のパートタイマーさんであっても、要件を満たせば加入義務が発生します。

ただし、昼間学生さんなど適用が除外されるケースがあります。

それぞれの従業員さんに合わせて対応が必要となります。

現在、雇用保険の年齢要件は撤廃されています。

以前までは、雇用保険の加入には高齢者の年齢要件がありました。

現在その扱いは撤廃されています。

そのため、年齢にかかわらず、条件を満たしているときは、加入手続きが必要です。

ハローワークへ、雇用保険資格取得届を提出します。

手続きは、ハローワークで行います。

提出する書類は、雇用保険資格取得届です。

会社を管轄するハローワークの適用課(得喪課)へ提出します。

提出期限は、翌月10日となっています。

例えば、1月1日に採用した人の雇用保険資格取得届は2月10日が期限です。

手続きが完了すると、雇用保険被保険者証が発行されます。

雇用保険被保険者証には、雇用保険の被保険者番号が書かれています。

対象者へ交付をします。

社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)のお手続きは?

次は、社会保険のお続きです。

社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)にも加入要件があります。

  • 適用事業所で、常時雇用されていること
  • 一週間の所定労働時間・一ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること

上記の要件を満たすと、社会保険に加入します。

そのため、雇用形態がパートタイマーであっても加入するケースはあります。

パートタイマー=社会保険に加入しない。というわけではありませんので、ご注意ください。

常時雇用されていることが要件となります。

そのため、日雇い労働者さんや、2か月以内の期間を定めて使用される人は、除外されることになります。

また、特定適用事業所該当する場合は、所定時間等の要件が異なります。

資格取得届を提出して、健康保険証の交付。

社会保険のお手続きは、年金機構に行います。

提出するものは、健康保険・厚生年金保険 資格取得届です。

会社を管轄する年金事務所(年金事務センター)へ提出します。

健康保険組合加入の場合、健保組合へも併せて提出する必要があります。

提出期限は、5日以内となっております。

手続きが完了すると、健康保険証が発行されます。

社会保険料の計算に使う標準報酬月額も、ここで決まります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。 

社員さん・パートさんを採用したときの雇用保険・社会保険の手続きをまとめさせていただきました。

  • 労働条件に応じて、雇用保険・社会保険に加入します。まずは採用者さんの採用条件のご確認をお勧めします。
  • 雇用保険は、翌月10日までにハローワークへ資格取得届を提出します。雇用保険番号が書かれた被保険者証が発行されます。
  • 社会保険は、5日以内に、年金機構へ資格取得届を提出します。手続きが完了すると健康保険証が発行されます。

手続きが漏れてしまうと、従業員さんの不利益につながる恐れがあります。

採用をした際は、ご参考いただけますと幸いです。

従業員さん採用時のお手続きは社会保険労務士へお任せください!

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は各種手続き書類を作成・提出代行までさせていただいています。

どうぞ気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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