労働者を雇用する事業主は、労働保険に加入します。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、社会保険(健康保険・厚生年金)と違い、労使で折半ではありません。
それぞれの負担率について、ブログ記事を書かせていただきました。
ぜひご参考ください。
ブログ「社労士黄金旅程」
➡ 労働保険料の事業主負担率と労働者負担率
(外部サイトに繋がります)
労働者を雇用する事業主は、労働保険に加入します。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、社会保険(健康保険・厚生年金)と違い、労使で折半ではありません。
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