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労働保険料の事業主負担率と労働者負担率についてブログ記事を更新しました。

労働者を雇用する事業主は、労働保険に加入します。

労働保険(労災保険・雇用保険)は、社会保険(健康保険・厚生年金)と違い、労使で折半ではありません。

それぞれの負担率について、ブログ記事を書かせていただきました。

ぜひご参考ください。

ブログ「社労士黄金旅程」
➡ 労働保険料の事業主負担率と労働者負担率
(外部サイトに繋がります)

 

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