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【標準報酬月額】健康保険・厚生年金保険料の上限の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

毎月の健康保険・厚生年金や介護保険料は、報酬に基づいた標準報酬月額により決まります。
標準報酬月額には、上限額が設定されていて、上限以上にはならないようになっています。
今回は、標準報酬月額の上限についてご紹介いたします。
【標準報酬月額】健康保険・厚生年金保険料の上限の扱い

標準報酬月額は、受け取る報酬額に応じて決まります。
例えば、210,000円以上230,000円未満だと、標準報酬月額は220,000円になり、報酬が上がれば月額もあがります。
ところが、標準報酬月額は無制限に上がるわけではなく、上限が設定されています。
標準報酬月額の上限は健康保険(介護保険)と厚生年金で違う金額となります。
それぞれ分けてご紹介いたします。
健康保険(介護保険)の標準報酬月額の上限
健康保険と介護保険は、同じ月額の区分となっています。
現在、健康保険(介護保険)の標準報酬月額上限は、1,390,000円です。
報酬額が、1,355,000円以上の場合は、この区分に該当します。
協会けんぽ(全国健康保険協会)のサイトをご案内いたします。
参考 ➡ 協会けんぽ 被保険者の方の健康保険料額(令和7年3月~)
※ 都道府県ごとになっていますが、月額の区分は同じです。
なお、実際の保険料については保険料率が影響するため、一律の上限はありません。
保険料率は、毎年度見直しがされ、協会けんぽの場合は都道府県ごとに設定されます。
上限が設定されるのは、標準報酬月額となりますのでご注意ください。
厚生年金の標準報酬月額の上限
厚生年金の標準報酬月額は、健康保険より低い上限が設定されています。
現在、厚生年金の標準報酬月額上限は、650,000円です。
報酬額が、635,000円以上の場合は、この区分に該当します。
参考 ➡ 日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分~)
なお、厚生年金については、保険料率は18.3%(折半で9.15%)で固定されています。
標準報酬月額の上限は改定されることがあります

現在、標準報酬月額の上限は健康保険(介護保険)で139万円、厚生年金は65万円とご紹介いたしました。
標準報酬月額の上限は、賃金の上昇などに応じて改定されることがあります。
厚生年金については、令和2年より62万➡65万に改定された経緯があります。
なお、厚生年金は令和9年以降、段階的に改定されることが決まっています。
具体的には、令和9年9月より68万→令和10年9月より71万→令和11年9月より75万へ改定されます。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額上限の扱いについてご紹介いたしました。
保険料計算の時など、ご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。