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「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

厚生労働省より、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました。
令和8年4月1日から適用されます。
主なポイントをご紹介いたします。
高年齢者の労働災害防止のための指針が公表

「高年齢者の労働災害防止のための指針」は、令和7年の労働安全衛生の改正により制定されたものです。
改正により、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施が事業者の努力義務となり、これを踏まえたものとなります。
事業者が講ずるべき措置

「指針」では、事業者が講ずるべき措置として以下の5つが挙げられています。
- 安全衛生管理体制の確立等
- 職場環境の改善
- 高年齢者の健康や体力の状況の把握
- 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
- 安全衛生教育
その他、労働者と協力して取り組む事項も記載されていて、労使の協力の下で取り組みを進めることが必要とされています。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
「高年齢者の労働災害防止のための指針」公示についてご紹介いたしました。
- 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施が事業者の努力義務となり指針が公示されました
- 事業者が講ずるべき措置として安全衛生管理体制の確立等など5つが挙げられています
- 労使の協力の下で取り組みを進めることが必要とされています。
ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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