入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に加入すると保険料を負担することになります。

保険料は、加入した初月から徴収されるのでしょうか。

今回は、入社初月の保険料についてご紹介いたします。

入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱い

例えば、4月1日に入社して、最初のお給料が4月25日に支払われるAさんがいたとします。(当月払い)

最初の給与から保険料は徴収する必要はあるでしょうか。

社会保険料(健康保険・厚生年金)は翌月控除が一般的なため、入社初月は基本的に徴収しません。雇用保険は、入社初月から徴収します。

社会保険料は、翌月に控除することが一般的です。

例…4月の保険料→5月支給の給与より徴収

そのため、Aさんの場合、初月(4月1日入社→4月25日給与)では基本的に徴収をしません。

Aさんは、5月25日支給の給与で最初の社会保険料を徴収することになります。

※逆に当月徴収をしている会社では徴収をしますので、社内規定をご確認ください。

雇用保険は、初月から徴収

一方、雇用保険料は給与の支払いごとに徴収をします。

先ほどのAさんの例のように、4月1日入社→4月25日支給の給与でも雇用保険は徴収をします。

つまり、Aさんの初月の給与は、健康保険・厚生年金は徴収なし、雇用保険のみ徴収となります。

月途中入社の場合は?

さきほどは、4月1日入社のAさんを例にご紹介をいたしました。

仮に入社日が4月10日だとすると何か変化はあるのでしょうか。

月途中入社であっても徴収月は変わりません。

月途中の入社でも社会保険料は翌月から控除となります。

雇用保険料についても、当月に支給があれば最初の給与から徴収をすることになります。

なお、入社日の関係で日割り給与が支給されることもあるかと思います。

給与が日割りであっても、社会保険料は日割りされないので一ヶ月分を徴収します。

一方、雇用保険は日割り額を元に保険料を計算することになります。

両者の違いにご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱いについてご紹介いたしました。

入社初月の社会保険料・雇用保険料の扱い
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)は翌月控除が一般的なため、入社当月払いの給与からは基本的に徴収しません。
  • 雇用保険は、給与支給ごとにかかるため、初月から徴収します。
  • 例、4月1日入社→4月25日支給の給与だと、健康保険・厚生年金は徴収なし、雇用保険のみ徴収します。

保険料計算の際は、ぜひご参考ください。

その他社会保険料に関する疑問は、社会保険労務士へお任せください。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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