70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

賞与(ボーナス)を支給するとき、該当者からは各種保険料を控除します。

70歳以上だと、厚生年金は原則として控除しませんが雇用保険はどうなるでしょうか。

今回は、70歳以上の社員へ支給する賞与の雇用保険料についてご紹介いたします。

70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料の扱い

会社で加入する各種公的保険のうち、厚生年金保険は原則として70歳で資格喪失をして保険料の徴収も終わります。

70歳以上であっても、賞与から雇用保険料は控除が必要なのでしょうか。

雇用保険は年齢による違いはありませんので、70歳以上でも控除します。

雇用保険の加入は、年齢による制限はありません。

60歳…70歳…75歳それ以上でも要件を満たしたら加入します。

年齢による免除制度もありませんので保険料も同様に控除します。

以前は、年齢による免除制度や加入上限がありました。

ここまで、雇用保険は現在、年齢による違いがないことをご紹介いたしました。

このようになったのは、比較的最近のこととなります。

2017年までは、年齢による加入上限があり、65歳以上は新規の加入はできませんでした。(※65歳前から継続加入のケースのみ資格が継続)

また、64歳以上は年齢による保険料免除が2020年まではありました。

現在は、共に撤廃されています。

混同されないようにご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料についてご紹介いたしました。

70歳以上社員の賞与の雇用保険料
  • 70歳以上であっても雇用保険加入者は賞与から保険料を控除します。
  • 現在は、年齢による加入制限や免除制度はありません。
  • 以前は高齢者の免除や加入制限がありました。

雇用保険料の計算の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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