【社会保険・雇用保険】資格取得届の取得年月日と訂正の仕方について
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(厚生年金・健康保険)・雇用保険に加入する社員を採用した時は資格取得届を作成します。
資格取得届には、取得年月日を記入する欄がありますが、どういった内容の欄でしょうか。
間違えて手続きした時は訂正できるのでしょうか。
【社会保険・雇用保険】資格取得届の取得年月日の扱いと、訂正の仕方について
社会保険(厚生年金・健康保険)、雇用保険共に資格取得届には、取得年月日の欄があります。
引用してご紹介いたします。
コチラの欄には、文字通り資格を取得した日を記入します。
ここに記入した日から各保険の加入することになりますので大切な日となります。
記入についていくつか注意点がありますので、ご紹介いたします。
入社日=資格取得日とならないこともあります。
取得年月日は、多くの場合は入社日となるのですが、一部例外があります。
例えば、初めはアルバイト入社をして短時間で働いていた時です。
当初は時間が短く各保険に入っていなかったものの、フルタイムに契約が変更されるということがあるかもしれません。
そういったときは入社日ではなく、変更された日から資格取得することになります。
契約変更による取得の際はご注意ください。
入社日が休日の時の扱い
例えば、フルタイムの正社員を4月1日から採用をしたとき…
暦の関係で、4月1日が日曜日など会社の休日ということがあるかもしれません。
入社日が休日であっても、資格取得年月日に変更はありません。
この場合は、4月1日から資格取得をします。
翌日以降へ日付をずらしてしまわないようご注意ください。
資格取得届の取得年月日を訂正する方法
資格取得年月日を違う日で手続きをしてしまった場合は、訂正をすることができます。
社会保険(厚生年金・健康保険)と雇用保険で方法が違ってきますので、それぞれ簡単にご紹介します。
社会保険(厚生年金・健康保険)は、赤黒で訂正
社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得日の訂正は、通常の資格取得届を使って手続きします。
様式は、年金機構のホームページからダウンロードできます。
こちらの様式に赤ペンを使って訂正届を作成します。
書き方は、訂正前の日付を赤、訂正後の日付を黒で記入します。
例えば、令和5年8月5日で取得してしまったものを、8月10日に訂正する訂正届は、こちらです。
取得年月日の欄を赤と黒で記入し、備考の欄には、訂正内容を記入します。
変更のない箇所は、同じ内容を記入します。
併せて様式の上部に訂正届と書き足します。
出来上がりましたら年金機構へ提出します。(健康保険組合の場合は、組合へ訂正方法をご確認ください。)
※ 年金事務所によって書き方が多少変わる可能性があります。
雇用保険は、専用の用紙で訂正
雇用保険は訂正専用の様式があります。
東京労働局のサイトをご案内いたします。
この中の「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」を使います。
※ 東京用の様式となります。他道府県では、使用できない可能性がありますので、管轄のハローワークへご確認ください。
こちらの様式の正と誤の欄を記入します。
例えば
先ほどと同じように、令和5年8月5日で取得→8月10日に訂正するとします。
記入例はこちらです。
提出先は、管轄のハローワークです。
出勤簿などの添付書類が必要なことがあります。
訂正届を提出の際は、添付書類が必要になることがあります。
出勤簿や賃金台帳が一般的ですが、提出先によって異なる可能性があります。
事前にご確認いただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格取得届の取得年月日と訂正の仕方についてご紹介いたしました。
採用の際など、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。