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アルバイトなど有期雇用労働者の介護休業(給付金)の取り扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
介護休業は、正社員以外にもアルバイトなどの有期雇用労働者でも取得できます。
ただし、取得の条件が少し異なっています。
今回は、アルバイト(有期雇用労働者)の介護休業についてご紹介します。
アルバイトなど有期雇用労働者の介護休業(給付金)の取り扱い
アルバイトであっても、要介護状態の対象家族を介護するときは介護休業を取得できます。
ここでいう要介護状態とは、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、常時介護を必要とする状態」をあらわします。
また介護が2週間以上にわたるという条件もあります。
一般的な正社員は、この基本条件を満たせば介護休業を取得できます。
ところが、アルバイトなどの有期雇用労働者は、ひとつ条件が追加されます。
介護休業の取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する
日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
こちらの要件を満たすことが必要になります。
こちらは条文の言葉なので書き方がややこしくなっています。
言い換えますと、上記の期間に契約期間が終わり、更新しないことが確定している人は、介護休業は取れません。といった意味です。
これは更新しないことが明らかな人を除外するものなので、更新する可能性があれば問題ありません。
介護休業は、基本的に復職(雇用の継続)が前提となっています。
復職しないことが確定しているときはアウトということですね。
介護休業給付金の要件も同様です。
条件が追加されるのは、介護休業の取得の段階だけとなります。
取得後の給付金については、正社員同様に手続きができます。
雇用保険の加入期間の要件を満たせば給付金を受給できます。
【改正】入社1年未満でも取得できるようになりました。
以前は、アルバイトなどの有期雇用労働者は入社一年未満の場合、介護休業を取得できませんでした。
このルールは、令和4年4月1日より撤廃されています。
そのため、入社1年未満の有期雇用労働者でも介護休業を取得できます。
ただし、労使協定を結ぶことで入社1年未満の有期雇用労働者を除外できることになっています。
入社1年未満で休業を検討するときは、会社の労使協定の有無の確認が必要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
アルバイトなどの有期雇用労働者の介護休業(給付金)について、解説させていただきました。
育児だけでなく、介護休業もルールが変わりつつあります。
今後も注目していきたいところです。
有期雇用労働者を雇用する際などご参考ください。
介護休業給付金のお手続き等、雇用保険に関するご相談は社会保険労務士へお任せください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種手続きに対応しております。
煩雑なお手続きを会社様の代わり代行させていただきます。
お問い合わせページより、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。