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70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
賞与(ボーナス)を支給するとき、該当者からは各種保険料を控除します。
70歳以上だと、厚生年金は原則として控除しませんが雇用保険はどうなるでしょうか。
今回は、70歳以上の社員へ支給する賞与の雇用保険料についてご紹介いたします。
70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料の扱い
会社で加入する各種公的保険のうち、厚生年金保険は原則として70歳で資格喪失をして保険料の徴収も終わります。
70歳以上であっても、賞与から雇用保険料は控除が必要なのでしょうか。
雇用保険は年齢による違いはありませんので、70歳以上でも控除します。
雇用保険の加入は、年齢による制限はありません。
60歳…70歳…75歳それ以上でも要件を満たしたら加入します。
年齢による免除制度もありませんので保険料も同様に控除します。
以前は、年齢による免除制度や加入上限がありました。
ここまで、雇用保険は現在、年齢による違いがないことをご紹介いたしました。
このようになったのは、比較的最近のこととなります。
2017年までは、年齢による加入上限があり、65歳以上は新規の加入はできませんでした。(※65歳前から継続加入のケースのみ資格が継続)
また、64歳以上は年齢による保険料免除が2020年まではありました。
現在は、共に撤廃されています。
混同されないようにご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料についてご紹介いたしました。
雇用保険料の計算の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や雇用保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。