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65歳・70歳・75歳以上の社会保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)に加入すると、各種保険料が給与から控除されます。
それぞれ給与からの控除は、年齢によって終了します。
今回は、65歳・70歳・75歳以上の社会保険料についてご紹介いたします。
65歳・70歳・75歳以上の社会保険料の扱い
給与から控除される社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)は、年齢ごとに段階的に終了します。
上記の3つの保険料が控除されているAさんを例にご紹介いたします。
現在、60歳で給与からは健康保険・介護保険・厚生年保険料が控除されています。
※ちなみに、 雇用保険は年齢にかかわらず負担をしますので、当記事では割愛いたします。
初めに、各年齢ごとの保険料控除の終了をまとめて表でご紹介いたします。
65歳到達月 | 介護保険料の控除終了 |
70歳到達月 | 厚生年金保険料の控除終了 |
75歳到達月 | 健康保険料の控除終了 |
まずは、65歳に到達した月から介護保険料の控除が終了します。
日割りの計算はしませんので、ゼロ円になります。(厚生年金・健康保険も日割りはありません。)
なお、65歳到達以降は市区町村の介護保険に加入する形になり、年金からの天引きを原則として保険料を納付することになります。
次は、70歳に到達した月から厚生年金保険料の控除が終了します。
厚生年金は資格喪失後、加入先はありませんので保険料を支払うことはありません。
一部例外として高齢任意加入という制度がありますが、ここでは考えないものとさせていただきます。
最後に、75歳に到達した月から健康保険料の控除が終了します。
75歳以降は、後期高齢者医療保険に加入することになります。
これによりAさんは、75歳以降は社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の控除がなくなります。
役員の場合は…?
役員でも社会保険料に加入していることは多いかと思います。
上記の年齢による社会保険料の扱いは、役員でも同様となります。
※ 雇用保険は、役員はもともと加入できませんので、保険料の負担は初めからありません。
賞与の扱いも同様
健康保険・介護保険・厚生年金保険料は、毎月の給与だけでなく、賞与からも徴収がされるものとなります。
賞与から控除される上記の保険料も、同じ年齢の到達月で控除が終了します。
介護保険は65歳、厚生年金保険は70歳、健康保険は75歳の到達月に支給される賞与からは、該当する保険料は控除しない形となります。
〇歳に到達した月とは…
ここまで、65歳・70歳・75歳を境に各種保険料控除が段階的に終了するとご紹介いたしました。
それぞれ、「〇歳に到達した月」と記載させていただいたのですが、ここでいう到達日は、誕生日の前日となり、違う日となります。
例…6月20日が誕生日の場合、65歳に到達した日とは6月19日となります。
社会保険料は日割りはしないので、多くの場合は前日でも影響はないのですが、注意点があります。
〇月1日が誕生日の場合は、到達日が違う月となります。
例えば、6月1日が誕生日の場合は、5月31日に65歳に到達し、5月分より介護保険料の控除が終了します。
〇月1日が誕生日の社員さんがいる場合は、控除終了のタイミングにご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
65歳・70歳・75歳以上の社会保険料についてご紹介いたしました。
保険料計算の際は、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今回の内容を動画でも紹介させていただきました。
併せてご参考ください。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。