65歳・70歳・75歳以上の社会保険料の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)に加入すると、各種保険料が給与から控除されます。

それぞれ給与からの控除は、年齢によって終了します。

今回は、65歳・70歳・75歳以上の社会保険料についてご紹介いたします。

65歳・70歳・75歳以上の社会保険料の扱い

給与から控除される社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)は、年齢ごとに段階的に終了します。

上記の3つの保険料が控除されているAさんを例にご紹介いたします。

現在、60歳で給与からは健康保険・介護保険・厚生年保険料が控除されています。

まずは、65歳に到達した月から介護保険料の控除が終了します。

日割りの計算はしませんので、ゼロ円になります。(厚生年金・介護保険も日割りはありません。)

なお、65歳到達以降は市区町村の介護保険に加入する形になり、保険料を納付することになります。

次は、70歳に到達した月から厚生年金保険料の控除が終了します。

厚生年金は資格喪失後、加入先はありませんので保険料を支払うことはありません。

最後に、75歳に到達した月から健康保険料の控除が終了します。

75歳以降は、後期高齢者医療保険に加入することになります。

これにより、Aさんは75歳以降は社会保険料の控除がなくなります。

※ちなみに、 雇用保険は年齢制限がありませんので、年齢にかかわらず負担をします。

役員の場合は…

役員でも社会保険料に加入していることは多いかと思います。

上記の年齢による社会保険料の扱いは、役員でも同様となります。

※ 雇用保険は、役員はjもともと加入できませんので、保険料の負担は初めからありません。

〇歳に到達した月とは…

ここまで、65歳・70歳・75歳を境に各種保険料控除が段階的に終了するとご紹介いたしました。

それぞれ、「〇歳に到達した月」と記載させていただいたのですが、ここでいう到達日は、誕生日の前日となり、違う日となります。

例…6月20日が誕生日の場合、65歳に到達した日とは6月19日となります。

社会保険料は日割りはしないので、多くの場合は前日でも影響はないのですが注意点があります。

〇月1日が誕生日の場合は、到達日が違う月となります。

例えば、6月1日が誕生日の場合は、5月31日に65歳に到達し、5月分より介護保険料の控除が終了します。

〇月1日が誕生日の社員さんがいる場合は、ご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

65歳70歳 75歳以上の社会保険料

65歳70歳 75歳以上の社会保険料
  • 介護保険は65歳、厚生年金は70歳、健康保険は75歳の到達月で保険料控除が終了します。
  • 役員であっても同様の扱いです。 
  • 年齢到達日は誕生日の前日なので、1日が誕生日の場合は要注意です。
雇用保険は年齢の上限はありません(役員は非加入)

保険料計算の際は、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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