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健康保険・厚生年金は、標準報酬月額の上限・下限が異なります。
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
健康保険・厚生年金保険料は、標準報酬月額を元に決まります。
標準報酬月額には、上限と下限が設定されていますが、健保と厚年で違う額になっています。
今回は標準報酬月額の上限・下限についてご紹介します。
健康保険・厚生年金は、標準報酬月額の上限・下限が異なります。
さっそく健康保険・厚生年金の標準報酬月額の上限・下限額を確認いたします。※介護保険は健康保険と同じとなります。
協会けんぽの等級表を引用します。
カッコ内の等級が、厚生年金の月額となります。
表を見ると、88,000円が厚生年金の最低等級となっています。
93,000円未満の報酬の場合、厚生年金の等級は1級となります。
一方、健康保険は58,000円が最低等級となりズレがあります。
上限も同じように金額が異なっています。
厚生年金は、報酬635,000円以上は、標準報酬月額65万円となりここが上限です。
健康保険は報酬1,355,000円の標準報酬月額1,390,000円が上限となります。
なお、上限・下限は変更される可能性もあります。
片方だけ限度になっているときは?
例えば、算定基礎届の報酬額が80,000円ちょうどだった時、標準報酬月額はどう決まるのでしょうか。
先ほどの等級表を引用します。
80,000円ということは、標準報酬月額は78,000円に見えますが、78,000円になるのは健康保険(介護保険)の等級だけです。
厚生年金の標準報酬月額は88,000円が下限なので、88,000円で決定されます。
それぞれで標準報酬月額が違って決定されることになります。
まとめ ~社会保険料に関する相談は社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
標準報酬月額の上限・下限についてご紹介いたしました。
保険料を計算するとき等、ぜひご参考ください。
その他、健康保険や厚生年金の保険料の計算でのお悩みはございませんでしょうか。
社会保険労務士へお任せください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。