【改正労働安全衛生規則】職場における熱中症対策

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

近年の厳しい暑さにより、熱中症のリスクが高まっています。

令和7年6月より職場での熱中症対策の義務化を含む、改正労働安全衛生規則が施行されました。

今回は、職場における熱中症対策義務化についてご紹介いたします。

【改正労働安全衛生規則】職場における熱中症対策

【改正労働安全衛生規則】職場における熱中症対策

職場における熱中症災害の原因の多くは、「初期症状の放置・対応の遅れ」となっています。

このような事情を受けて、熱中症予防を織り込んだ形で労働安全衛生規則が改正されました。

対象となる事業

対象となる作業は、「WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、1時間以上または1日4時間を超えての実施」となります。

「WBGT(暑さ指数)」とは聞きなれない数値かもしれませんが、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数となります。

 厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について

このような現場での熱中症の早期発見につなげるために事業者へ対応が義務付けられました。

具体的な義務内容

具体的な義務内容

義務内容は、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」となります。

具体的には、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備し、関係作業者への周知すること、

また、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるように、緊急連絡網の整備等が求められることになります。

なお、措置を怠った場合は罰則を科される可能性があります。

罰則の内容は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、となります。

作業環境の見直し等、ぜひご参考ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

改正労働安全衛生規則による職場における熱中症対策についてご紹介いたしました。

職場における熱中症対策
  • WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で、1時間以上または1日4時間を超えて実施する作業が対象となります。
  • 義務内容は、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」となります。
  • 措置を怠った場合、罰則を科される可能性があります。
WBGTは熱ストレスの評価を行う暑さ指数です

熱中症予防のため、ぜひご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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