【無給が一般的】産前産後休業中、お給料は支給?【出産手当金の活用】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

前回の記事で産前産後休業の期間についてご紹介いたしました。

産前産後休業中は、お仕事ができないわけですが、お給料の支払いはどうなるのでしょうか。

有給?無給?法律上の決まりはあるのでしょうか。

産休中受け取れる健康保険の出産手当金とは、どんなものでしょうか。

今回は、産休中のお給料についてご紹介します。

前回の記事は、コチラです。産休の期間についての解説となります。

【無給が一般的】産前産後休業中、お給料は支給?【出産手当金の活用】

まず結論から申し上げますと、産前産後休業中のお給料については法律上の決まりは、ありません。

つまり、有給、無給どちらでも問題ないということになります。

ただし、私の知る限りでは無給としているケースがほとんどです。

でも、休業中お給料が出ないと困ってしまいます…。

確かに産前産後休業は数か月間に及びます。

仮に年次有給休暇を使用するにしても、限界がありそうです。

そこで産前産後休業中の収入を補填する給付金が、健康保険より支給されます。

出産にまつわる給付金なので出産手当金と呼ばれています。

産前産後休業中は、こちらの給付金の活用が一般的となっています。

ただし、この給付金は健康保険に加入していることが利用の条件となっています。

所定労働時間が短いなどの理由で健康保険に加入していない社員さんは、残念ながら利用ができません。

続きまして、出産手当金の金額や手続きについて、ポイントをご紹介します。

出産手当金は、いくら?申請方法は?

出産手当金について、まず気になるのは金額かと思います。

出産手当金の金額はざっくりと申し上げますと、お給料の約2/3の金額が一日ごとに支給されます。

実際には計算式に当てはめて算出するのですが、まずは目安としてご参考ください。

正確な計算は社会保険の標準報酬月額を用いて行います。

標準報酬月額は、社会保険料額のもとになる金額でお給料に基づいて算定基礎届などで決まります。

給与明細に書かれていることもあるので、確認してみてもよいかもしれません。

正確な計算式は以下の通りです。

出産手当金支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)÷30日×(2/3)

となります。

(過去一年分の標準報酬月額の平均額を算出)➡(÷30で日額に換算)➡(×2/3)

というイメージです。

仮に一年間の標準報酬月額がずっと360,000円だったなら、平均も360,000円になりますね。

この金額を÷30で12,000円となり、2/3されるので一日当たり8,000円が支給されることになります。

支給期間は、労働基準法の産前産後休業の期間のみです。

産前産後休業は、労働基準法で産前6週間から産後8週間が原則として決まっています。

出産手当金の対象となるのは、この期間だけとなります。

会社独自に産前休業を法定よりも前もって取得可能というケースもあるかもしれません。

そういったときでも、出産手当金の対象は産前6週間からとなります。

ご注意ください。

出産手当金申請書を提出します。

出産手当金は、申請書を提出することで支給されます。

提出先は、協会けんぽです。(健康保険組合に加入の場合は、各健保組合です。)

協会けんぽの申請書は、ホームページよりダウンロードできます。

参考➡ 全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険出産手当金支給申請書

健康保険組合加入の会社様は、お手数ですが各組合へご確認お願いします。

申請書は、会社の証明のほか、医師の証明も必要となります。

出産手当金は事前申請はできません。

出産手当金は、「休業をした期間」についての申請となります。

事前に申請することはできませんので、ご注意ください。

来週の〇月〇日~△月△日まで産休に入るので、今のうちに出産手当金を申請します。

こういった方法は、とれないということですね。

△日まで休業をしました、という期間に対しての申請となります。

また、申請から振り込みまで1-2ヵ月の時間がかかります。

収入は補填されるものの、時間的な感覚はできてしまうことになります。

なお、出産手当金は、産後休業を終えてから産前~産後をまとめて申請するのが一般的ですが、産前と産後で分けて申請することは可能となっています。

まとめ ~出産手当金は申請しないと受け取れません~

いかがでしたでしょうか。

産前産後休業中のお給料の有無と、出産手当金についてご紹介させていただきました。

  • 産前産後休業中のお給料は、法律上の決まりはなく有給、無給どちらでも可能です。ただし、無給の会社が一般的です。
  • お給料が出ていない時は、健康保険から出産手当金が支給されます。
  • 出産手当金の金額は、ざっくりとお給料の2/3が目安です。申請書を協会けんぽ(健康保険組合)へ提出します。

出産手当金の最大の注意点は、申請しないと受け取れないということです。

当然と言えば当然なのですが、自動で支給される訳ではないというところがポイントです。

社員さんが安心して、休業できるようご参考いただけますと幸いです。

産休・育休のお手続きでお困りのことは、社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きをお受けしております。

書類の作成・提出まで丁寧に担当させていただきます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

➡ お問い合わせページは、コチラ✉

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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