昇給などで固定的賃金に変動があり、要件を満たすと社会保険の随時改定に該当します。
月額変更届を作成して提出することになります。
退職する月に随時改定に該当した場合は、月額変更届の作成は必要になるでしょう。
解説記事を書かせていただきました。
ぜひ、ご参考ください。
ブログ「社労士黄金旅程」
➡ 【月末退職or 月途中退職】退職月の月額変更届(随時改定)の扱いは…?
(外部サイトに繋がります)
昇給などで固定的賃金に変動があり、要件を満たすと社会保険の随時改定に該当します。
月額変更届を作成して提出することになります。
退職する月に随時改定に該当した場合は、月額変更届の作成は必要になるでしょう。
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